障害のある方がその能力を最大限に発揮し、いきいきと働ける社会の実現は、現代日本の重要なテーマです。浜松市においても、障害者雇用を促進するための様々な取り組みが強化されています。この記事では、障害のある求職者と事業者の双方にとって不可欠な情報を網羅的に解説します。ハローワーク浜松を中心とした支援体制の活用法から、企業が遵守すべき法的義務、そして未来に向けた市の展望まで、具体的なデータを交えながら深く掘り下げていきます。
障害のある求職者の方へ:浜松市の就労支援完全ガイド
浜松市で仕事を探している障害のある方にとって、利用できる支援は多岐にわたります。中心的な役割を担うハローワークから、専門的なスキル習得を支援する事業所まで、あなたを支えるネットワークが存在します。ここでは、その活用法をステップごとに解説します。
就職活動の第一歩:ハローワーク浜松の専門窓口を活用する
浜松市での就職活動は、ハローワーク浜松の「専門援助部門」から始めるのが最も効果的です。この障害者専門窓口では、一般的な求人紹介にとどまらず、専門知識を持つ相談員が一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかなサポートを無料で提供しています。
ハローワークの利用に障害者手帳は必須ではありません。手帳をお持ちでない方でも、専門窓口で相談することが可能です。
利用の流れはシンプルです。まずハローワークの総合受付で「障害者雇用の相談をしたい」と伝え、専門援助部門へ案内してもらいます。事前の電話予約が推奨されており、スムーズな相談開始につながります。
専門相談員が提供する主なサービスは以下の通りです。
- 個別カウンセリング:職歴や希望、必要な配慮などを丁寧にヒアリングし、最適な就職活動プランを一緒に作成します。
- 求人情報の提供:一般には公開されていない障害者専用求人や、配慮を得やすい求人を中心に紹介してもらえます。
- 応募書類の作成支援:履歴書や職務経歴書の書き方、特に障害特性や必要な配慮を企業に的確に伝える表現を一緒に考えます。
- 面接トレーニング:模擬面接を通じて、受け答えの練習や自己PRの方法について具体的なフィードバックを受けられます。
- 就職後の定着支援:就職後も職場にスムーズに適応できるよう、企業と本人の間に入って定期的なフォローアップや調整を行います。
これらのサポートは、就職活動における不安を解消し、自信を持って臨むための強力な支えとなります。
一人で悩まない:ハローワークと連携する多様な支援機関
就職活動は一人で抱え込む必要はありません。ハローワークは地域の様々な支援機関と連携しており、あなたを多角的にサポートするネットワークの中心にいます。ハローワークと合わせて活用したい主要な支援機関を紹介します。
総合相談窓口:浜松市障害者就労支援センター「ふらっと」
「どこに相談すればいいか分からない」と迷ったら、まずは浜松市障害者就労支援センター「ふらっと」に連絡してみましょう。ここは浜松市が委託して運営している公的な総合相談窓口で、障害者手帳の有無にかかわらず無料で相談できます。「ふらっと」は直接仕事を紹介するのではなく、あなたの状況や希望を整理し、ハローワークや次に紹介する就労移行支援事業所など、最適な専門機関へ繋ぐ「ナビゲーター」の役割を担います。
就職の学校:就労移行支援事業所
一般企業への就職を目指すためのスキルアップや準備をしたい場合に最適なのが「就労移行支援事業所」です。いわば「就職のための学校」であり、最長2年間、専門的なサポートを受けられます。PCスキルやプログラミング、ビジネスマナー、企業実習など、事業所ごとに特色があります。浜松市内には29箇所以上の事業所があり、見学や体験を通じて自分に合った場所を見つけることが重要です。
その他の公的支援機関
- 静岡障害者職業センター:職業能力の評価や、職場に支援員が同行するジョブコーチ支援など、より専門的なリハビリテーションサービスを提供します。
- 障害者就業・生活支援センター「だんだん」:仕事だけでなく、健康管理や金銭管理といった生活面の課題も一体的に支援してくれます。
これらの機関はハローワークと密に連携しており、必要に応じて紹介を受けることができます。
浜松市の未来像:2025年開始「就労選択支援」とITスキルの重要性
浜松市は「第4次浜松市障がい者計画(2024~2029年度)」の中で、障害のある方の雇用・就労を重要な柱と位置づけています。特に注目すべきは、2025年度から本格的に開始される「就労選択支援」です。
これは、「自分にどんな仕事が向いているのか分からない」といった悩みを持つ方のための新しいサービスです。専門スタッフが面談や作業体験を通じて、本人の能力や適性を客観的に評価し、より良い働き方や職場を選択できるよう具体的な情報提供や助言を行います。
また、同計画では、福祉施設から一般就労への移行を積極的に推進する目標が掲げられています。特に、デジタル社会の進展に伴い、ITスキルの重要性が増しています。在宅勤務など多様な働き方が可能になるIT分野は、集中力や探求心といった個々の特性を強みとして活かしやすい領域であり、浜松市もこの流れを後押ししています。IT特化型の就労移行支援事業所などを活用し、未来に向けたスキルを身につけることは、キャリアの可能性を大きく広げる一歩となるでしょう。
事業者の方へ:障害者雇用義務と支援制度のすべて
障害者雇用促進法により、一定数以上の従業員を雇用する事業者には、障害者を法定雇用率以上の割合で雇用する義務が課せられています。これは企業の社会的責任であると同時に、多様な人材を確保し組織を活性化させる機会でもあります。ここでは、事業者が知っておくべき法的義務と支援制度について解説します。
企業の義務:法定雇用率とは?段階的引き上げと対象企業の拡大
「障害者雇用率制度」とは、従業員に占める障害者の割合を一定以上にするよう企業に義務付ける制度です。この割合を「法定雇用率」と呼びます。
法定雇用率は、社会全体の労働者数と障害のある労働者数の比率を基に、少なくとも5年ごとに見直されます。 近年の法改正により、法定雇用率は段階的に引き上げられており、対象となる企業の範囲も拡大しています。
この引き上げに伴い、障害者を雇用する義務のある事業主の範囲も以下のように変わります。
- 2024年4月1日~:従業員 40.0人 以上の事業主(法定雇用率2.5%)
- 2026年7月1日~:従業員 37.5人 以上の事業主(法定雇用率2.7%)
つまり、2026年7月以降は、常時雇用する労働者が37.5人以上の企業は、障害者を1人以上雇用する義務が生じます。これまで対象外だった中小企業も、新たに対応が必要となる可能性があるため、早期の準備が不可欠です。
実雇用率の正しい計算方法
自社の障害者雇用状況を把握するためには、「実雇用率」を正しく計算する必要があります。計算式は以下の通りです。


計算のポイントは、労働者と障害者の「カウント方法」です。特に障害者のカウントは、障害の種類や程度、週の所定労働時間によって異なります。
- 常用労働者:週の所定労働時間が30時間以上の方は「1人」、20時間以上30時間未満の短時間労働者は「0.5人」としてカウントします。
- 障害者のカウント:重度身体障害者や重度知的障害者はダブルカウント(週30時間以上なら2人、20時間以上30時間未満なら1人)となります。また、2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く特定の障害者も「0.5人」として算定可能になりました。

特に精神障害者の短時間労働者(週20時間以上30時間未満)については、当面の間「1人」としてカウントする特例措置が設けられています。 正確な計算が、法令遵守の第一歩です。
罰金ではない:障害者雇用納付金制度の仕組み
法定雇用率を未達成の企業に対するペナルティとして「障害者雇用納付金」制度があります。これは罰金ではなく、障害者を雇用する企業とそうでない企業の経済的負担の差を調整するための制度です。
- 障害者雇用納付金(徴収):常用労働者数が100人超の企業が法定雇用率を達成できない場合、不足する障害者1人につき月額50,000円が徴収されます。
- 障害者雇用調整金(支給):逆に、常用労働者数が100人超の企業が法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合、超過1人につき原則として月額29,000円が支給されます。
- 報奨金(支給):常用労働者数が100人以下の企業が、一定数以上の障害者を雇用している場合に支給されます。
徴収された納付金は、調整金や報奨金、障害者雇用に関する各種助成金の財源として活用されます。この制度は、社会全体で障害者雇用を支えるという「社会連帯責任」の理念に基づいています。
未達成のリスク:行政指導から企業名公表までの流れ
法定雇用率を達成できない企業に対しては、単に納付金が課されるだけでなく、ハローワークによる行政指導が行われます。そのプロセスは段階的に進められます。
- 雇入れ計画の作成命令:ハローワークから、障害者雇用のための2年間の計画を作成・提出するよう命令が出されます。
- 適正実施勧告:計画の進捗が思わしくない場合、計画の適正な実施について勧告が行われます。
- 特別指導:勧告に従っても改善が見られない場合、企業名公表を前提とした9ヶ月間の特別指導に入ります。
- 企業名公表:最終的に改善が見られない場合、障害者雇用促進法第47条に基づき、厚生労働省のウェブサイトなどで企業名が公表されます。
企業名が公表されると、企業の社会的信頼性が損なわれ、採用活動や取引関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。2021年度には6社が公表されましたが、近年は改善指導により公表に至る企業は減少傾向にあります。 これは、多くの企業が指導段階で真摯に改善に取り組んでいることを示しています。
【事業者向け】主要な手続きと年間スケジュール
障害者雇用に関する義務を果たすためには、いくつかの重要な年次手続きを理解しておく必要があります。ここでは、事業者が対応すべき主要な報告と申告について解説します。
毎年6月1日時点の状況報告(ロクイチ報告)
法定雇用率の対象となる事業主(2024年4月以降は常用労働者40.0人以上)は、毎年6月1日現在の障害者雇用状況を、管轄のハローワークに報告する義務があります。これは通称「ロクイチ報告」と呼ばれています。
- 報告対象:常用労働者数が40.0人以上の事業主(2024年4月時点)
- 報告内容:6月1日時点での常用労働者数、雇用している障害者の人数や状況など。
- 提出期限:毎年7月15日まで。
- 提出方法:報告用紙を郵送または持参するほか、e-Gov(電子政府の総合窓口)による電子申請も可能です。
この報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、障害者雇用促進法に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
納付金・調整金の申告と納付
障害者雇用納付金制度の対象となる事業主(常用労働者100人超)は、前年度の雇用状況に基づき、納付金の申告・納付、または調整金の申請を行う必要があります。この手続きはハローワークではなく、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部に対して行います。
- 申告対象:前年度において、常用労働者数が100人を超える月が5ヶ月以上あった事業主。
- 申告・申請期間:毎年4月1日から5月15日まで。
- 手続き:JEEDのウェブサイトから申告書をダウンロードし、郵送または電子申請システムで提出します。
- 納付・支給:納付金は申告期間内に納付します(100万円以上の場合は3回の分納が可能)。調整金は、審査を経て10月~12月頃に支給されます。
申告義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、追徴金が課されるほか、滞納が続くと財産の差し押さえに至る可能性もあるため、期限内に正確な手続きを行うことが極めて重要です。
まとめ:共生社会の実現に向けた確かな一歩
浜松市における障害者雇用は、求職者と事業者の双方にとって、多くの支援と機会に満ちています。求職者にとっては、ハローワーク浜松の専門窓口を起点に、就労移行支援事業所や市の新制度「就労選択支援」など、個々のニーズに応じた多層的なサポートネットワークが整備されています。
一方、事業者にとっては、法定雇用率の遵守は法的義務であると同時に、多様な人材の活躍を通じて企業価値を高める好機です。納付金制度や行政指導といったルールを正しく理解し、ハローワークや各種支援機関が提供する助成金や相談援助事業を積極的に活用することで、障害者雇用を円滑に進めることができます。
法定雇用率の段階的な引き上げが示すように、障害者雇用への社会的な要請は今後ますます高まっていきます。浜松市で暮らす一人ひとりが、そして一社一社が、それぞれの立場でこの課題に向き合うことが、誰もが輝ける共生社会を実現するための確かな一歩となるでしょう。
浜松市の主要な相談窓口一覧
障害者雇用に関する相談は、以下の機関で受け付けています。まずは電話で予約することをお勧めします。
| 機関名 | 所在地 | 電話番号 | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| ハローワーク浜松 専門援助部門 | 浜松市中央区浅田町50-2 | 053-457-5158 | 障害のある方の専門的な職業相談・紹介 |
| 浜松市障害者就労支援センター「ふらっと」 | (要問合せ) | 053-589-3028 | 就労に関する総合相談、専門機関への橋渡し |
| ハローワーク浜北 | 浜松市浜名区沼269-1 | 053-584-2233 | 浜名区・天竜区などを管轄するハローワーク |
| 障害者就業・生活支援センター「だんだん」 | (要問合せ) | (要問合せ) | 就業面と生活面の一体的な支援 |
| 浜松市役所 障害保健福祉課 | 浜松市中央区元城町103-2 | 053-457-2864 | 市の障害福祉施策全般 |


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