「一般企業で働きたいけれど、少し不安がある」「自分にどんな仕事が向いているかわからない」——。そんな悩みを抱える浜松市在住のあなたへ。この記事は、障害のある方の就職をサポートする公的な福祉サービス「就労移行支援」について、特に**「自分は対象者になるのか?」**という疑問に徹底的に答えるための完全ガイドです。
制度の基本的な仕組みから、浜松市で利用するための具体的な条件、手続きの流れ、そして費用面まで、必要な情報を網羅しました。この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が「まずは相談してみよう」という具体的な行動計画に変わっているはずです。
はじめに:あなたの「働きたい」を支える就労移行支援とは?
就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つです。障害や難病のある方が一般企業へ就職し、安定して働き続けるために必要な知識やスキルを身につける訓練や、就職活動のサポート、就職後の定着支援などを、原則として最長2年間、総合的に提供します。
一言でいえば、専門家のサポートを受けながら就職準備を行う「公的な就職準備スクール」のような場所です。単に仕事を紹介するだけでなく、ビジネスマナー、PCスキル、コミュニケーション、体調管理の方法などを学び、自分に合った仕事を見つけ、長く働き続ける力を養うことを目的としています。
浜松市内には、大手から地域密着型、IT特化型まで多様な事業所が存在し、あなたの「働きたい」という気持ちを力強く後押しする環境が整っています。
【核心】私は対象者?浜松市での利用条件をセルフチェック
制度の概要がわかったところで、最も気になる「自分は対象者になるのか?」という疑問を解消していきましょう。ここでは、利用条件を自分で確認できるチェックリストと、多くの方が誤解している点について詳しく解説します。
就労移行支援の対象者となる4つの基本条件
就労移行支援の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
- 年齢:原則として18歳以上65歳未満であること。
- 障害・疾患:身体障害、知的障害、精神障害(うつ病、統合失調症、双極性障害など)、発達障害(ASD、ADHDなど)、または国が定める難病があること。
- 意欲:一般企業への就職や、仕事を通じて自立することに意欲があること。これが最も大切な条件です。
- 雇用状況:現在、企業などに雇用されていないこと。(※注)
(※注)現在休職中の方や、大学などに在学中の方も、自治体(浜松市)の判断により利用できる場合があります。詳細は浜松市の福祉窓口や相談支援事業所にお問い合わせください。
最重要ポイント:障害者手帳は必須ではありません
「自分は障害者手帳を持っていないから利用できないのでは?」——これは、非常によくある誤解です。結論から言うと、就労移行支援の利用に障害者手帳の有無は必須条件ではありません。
本当に必要なのは、お住まいの自治体(浜松市)が発行する「障害福祉サービス受給者証」という許可証です。そして、手帳がない場合でも、以下のいずれかがあれば受給者証を申請することが可能です。
- 医師の診断書または意見書:精神科や心療内科などに通院しており、医師が「一般企業での就労には専門的な支援が必要な状態である」と判断した場合に発行される書類です。
- 自立支援医療受給者証:心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度を利用している証明書です。
最終的にサービスの必要性を判断し、受給者証を発行するかどうかを決定するのは浜松市ですが、手帳がないからといって諦める必要は全くありません。まずはかかりつけの医師や、浜松市の相談窓口に相談してみることが重要です。
利用料金は?費用に関する不安を解消
就労移行支援は公的な福祉サービスであるため、費用の大部分は国と自治体が負担します。利用者の自己負担は原則1割ですが、前年度の世帯所得に応じて月ごとの負担上限額が定められています。
実際には、利用者の約9割は自己負担0円(無料)でサービスを利用しています。
所得区分と負担上限月額は以下の通りです。
- 生活保護受給世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯(低所得):0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):9,300円
- 上記以外:37,200円
※18歳以上の障害者の場合、世帯の範囲は「本人とその配偶者」のみです。親や兄弟の収入は含まれないため、多くの方が自己負担なく利用できています。ご自身の負担額については、申請時に区役所の窓口で正確に確認できます。
【実践編】浜松市で就労移行支援を利用する5つのステップ
自分が対象者であることがわかったら、次はいよいよ利用開始に向けた手続きです。一見複雑に思えるかもしれませんが、一つひとつのステップを理解すれば大丈夫です。浜松市でサービス利用を開始するまでの流れを5つのステップに分けて解説します。申請から利用開始までは、一般的に1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。
Step 1:相談する(最初の窓口はどこ?)
すべては「相談」から始まります。「詳しく話を聞きたい」「手続きが不安」と感じたら、まずは専門の窓口に連絡しましょう。一人で悩まず、専門家の力を借りることが第一歩です。
- お住まいの区の福祉事業所(社会福祉課):最も身近な公的相談窓口です。制度全般に関する説明や、手続きの案内をしてくれます。
- 浜松市障がい者相談支援センター:障害のある方やその家族からの様々な相談に応じる総合的な窓口です。
- 気になる就労移行支援事業所:多くの事業所が無料の相談会や見学を随時受け付けています。現場の雰囲気を知る良い機会になります。
Step 2:事業所を探し、見学・体験する
相談と並行して、実際に通う可能性のある事業所を探し、見学や体験利用をしましょう。これは、自分に合った場所を見つける上で最も重要なステップです。浜松市内には約30ヶ所の事業所があり、プログラム内容や雰囲気は様々です。複数の事業所を比較検討することをお勧めします。
《見学・体験で確認したいポイント》
・事業所の雰囲気や清潔感はどうか?
・支援スタッフは話しやすいか?
・他の利用者の表情はどうか?
・プログラム内容は自分の興味や目標に合っているか?
・自宅から無理なく通えるか?(送迎サービスの有無など)
Step 3:浜松市へ利用を申請する
「この事業所に通いたい」と決めたら、お住まいの区の福祉事業所(社会福祉課)でサービスの利用申請を行います。申請には、一般的に以下の書類が必要となりますが、詳細は必ず事前に窓口で確認してください。
- 支給申請書(窓口で受け取るか、市のウェブサイトからダウンロード)
- 障害者手帳、医師の診断書、自立支援医療受給者証など(障害や疾患を証明する書類)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑
Step 4:「サービス等利用計画案」を作成する
利用申請を行うと、市から「サービス等利用計画案」の提出を求められます。これは、どのような目標で、どのようなサービスを、どのくらいの頻度で利用したいかをまとめた計画書です。
作成が難しいと感じるかもしれませんが、心配は無用です。この計画案の作成は、「指定特定相談支援事業所」の相談支援専門員が無料でサポートしてくれます。専門員があなたと面談し、希望や状況を丁寧にヒアリングしながら、最適な計画を一緒に立ててくれます。どの相談支援事業所を選べばよいかわからない場合も、区役所の窓口で紹介してもらえます。
Step 5:受給者証の交付と利用開始
提出された申請書とサービス等利用計画案などをもとに、浜松市が審査を行い、サービスの利用を決定します(支給決定)。決定後、利用できるサービスの種類や期間、一ヶ月あたりの利用日数などが記載された「障害福祉サービス受給者証」が自宅に郵送されます。
この受給者証が手元に届いたら、利用を決めた就労移行支援事業所に提示し、正式に利用契約を結びます。これで、いよいよあなたの目標に向けた支援がスタートします。
浜松市の主な相談窓口一覧
「どこに相談すればいいかわからない」という方のために、浜松市の主な相談窓口をまとめました。まずは電話で問い合わせてみましょう。
公的機関・総合相談窓口
| 機関名 | 主な役割 | 連絡先・所在地例 |
|---|---|---|
| 各区役所 福祉事業所 (社会福祉課) |
制度全般の相談、利用申請の受付、相談支援事業所の紹介など。 | 各区役所・行政センター内 (例: 中央福祉事業所 TEL: 053-457-2057) ※担当課が不明な場合は市民コールセンターへ |
| ハローワーク浜松 (専門援助部門) |
障害のある方向けの求人情報の提供、職業相談、就職面接会の開催など。 | 浜松市中央区浅田町50-2 TEL: 053-457-5151 |
| 障害者就業・生活支援センター (例:ふらっと) |
就業面と生活面を一体的に支援する機関。職場定着の相談にも強い。 | 浜松市内には「ふらっと」などがあります。 |
浜松市障がい者相談支援センター
お住まいの地域によって担当センターが決まっています。障害福祉に関する身近な相談窓口です。
| 担当圏域(旧行政区) | センター名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 旧中区、旧北区(三方原地区) | 浜松市中障がい者相談支援センター | 中央区和合町555 | 053-488-8077 |
| 旧東区 | 浜松市東障がい者相談支援センター | 中央区流通元町20-3 | 053-424-0371 |
| 旧西区 | 浜松市西障がい者相談支援センター | 中央区雄踏一丁目31-1 | 053-597-1124 |
| 旧南区 | 浜松市南障がい者相談支援センター | 中央区江之島町600-1 | 053-401-6881 |
| 旧浜北区 | 浜松市浜北障がい者相談支援センター | 浜名区平口1604-1 | 053-587-1010 |
| 旧北区(三方原地区除く) | 浜松市北障がい者相談支援センター | 浜名区細江町気賀305 | 053-523-2255 |
| 天竜区 | 浜松市天竜障がい者相談支援センター | 天竜区二俣町二俣530-18 | 053-589-5580 |
よくある質問(Q&A)
- Q1: 週5日通うのが不安です。利用日数は相談できますか?
- A1: もちろんです。ほとんどの事業所では、ご本人の体調や体力に合わせて、週1日や半日からの利用を開始し、徐々に日数を増やしていくなど、柔軟に対応してもらえます。見学や相談の際に率直に不安を伝えてみましょう。
- Q2: 浜松ではどんなスキルが学べますか?
- A2: 事業所によって多種多様です。基本的なビジネスマナーやPCスキル(Word/Excel)はもちろん、プログラミングやWebデザインなどのIT特化スキル、事務作業、軽作業、清掃、さらには農業など、幅広いプログラムが提供されています。ご自身の興味や目指す職種に合わせて事業所を選ぶことが重要です。
- Q3: 必ず就職できますか?
- A3: 就労移行支援は就職を100%保証するサービスではありません。しかし、専門の支援員が伴走し、職業訓練から求人探し、面接対策、企業実習までを一貫してサポートするため、一人で就職活動を行うよりも成功の可能性は格段に高まります。事業所ごとの就職実績(就職率や定着率)は、その支援力を測る重要な指標になりますので、見学時に確認しましょう。
- Q4: 就労継続支援A型・B型との一番の違いは何ですか?
- A4: 一番の違いは「目的」です。就労移行支援は「一般企業への就職」を目指すための訓練の場です。一方、就労継続支援は「福祉的なサポートのある環境で働く」場であり、A型は雇用契約を結び、B型は雇用契約を結ばずに比較的簡単な作業を行います。どちらが合っているかわからない場合も、相談窓口で相談できます。
まとめ:最初の一歩を踏み出そう
この記事では、浜松市で就労移行支援の利用を検討している方が、まず知りたい「対象者」というテーマに焦点を当てて解説しました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。
- 就労移行支援は、一般企業への就職を目指す18歳以上65歳未満の障害や難病のある方が対象です。
- 利用にあたり障害者手帳は必須ではなく、医師の診断書などで申請が可能です。
- 利用料は所得に応じて決まりますが、約9割の方が無料で利用しています。
- 利用するには、市への申請と「障害福祉サービス受給者証」の交付が必要です。
- まずは一人で悩まず、浜松市の福祉窓口や相談支援センター、気になる事業所に相談することが大切です。
「働きたい」というあなたの気持ちは、何よりも尊いものです。その一歩を、就労移行支援という心強いサポーターと一緒に踏み出してみませんか。

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