はじめに:障害者手帳の更新はなぜ重要か
障害者手帳は、障害のある方が様々な福祉サービスや支援を受けるために不可欠な証明書です。手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、それぞれ対象となる障害や支援内容が異なります。これらの手帳を利用することで、医療費の助成、税金の控除・減免、公共交通機関の割引など、生活を支える多くのメリットを享受できます。
しかし、手帳の種類によっては有効期限が定められており、期限が切れるとこれらのサービスが利用できなくなってしまいます。そのため、定められた期間内に更新手続きを正しく行うことが非常に重要です。この記事では、浜松市にお住まいの方向けに、障害者手帳の種類ごとの更新要件や具体的な手続き方法を、2025年時点の最新情報に基づいて分かりやすく解説します。
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手帳の種類別・更新の要否とタイミング
障害者手帳の更新ルールは、手帳の種類によって大きく異なります。ご自身がお持ちの手帳の種類を確認し、適切なタイミングで手続きを行いましょう。
身体障害者手帳:原則更新不要
身体障害者手帳は、障害の状態が永続することが前提のため、原則として有効期限はなく、更新手続きも不要です。一度交付されれば、生涯にわたって有効です。
ただし、リハビリによる機能回復など、将来的に障害の程度に変化が見込まれる場合は、手帳交付時に「再認定」の時期が指定されることがあります。その場合は、指定された時期に改めて医師の診断を受け、等級の見直しを行う必要があります。
療育手帳:定期的な再判定が必要
療育手帳は、知的障害のある方の成長や発達段階に合わせて適切な支援を行うため、定期的な「再判定」が必要です。手帳には「次期判定年月」が記載されており、この時期が更新の目安となります。
- 通知: 再判定の時期が近づくと、浜松市から約2ヶ月前にお知らせが届きます。
- 判定年齢の目安: 自治体により異なりますが、一般的に6歳、12歳、18歳といった節目の年齢で再判定が行われることが多いです。
お知らせが届いたら、速やかに手続きを進めましょう。
精神障害者保健福祉手帳:2年ごとの更新が必須
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。継続してサービスを利用するためには、2年ごとに更新手続きを行う必要があります。手帳は自動更新されないため、ご自身で手続きをしなければなりません。
- 更新申請期間: 有効期限の3ヶ月前から申請が可能です。
- 注意点: 審査には時間がかかるため、有効期限が切れる前に余裕を持って手続きを開始することが推奨されます。
ポイント:手帳の種類によって更新ルールは全く異なります。特に精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとの更新を忘れないように注意が必要です。
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【種類別】浜松市での更新・再判定手続きの流れ
ここでは、手帳の種類別に浜松市での具体的な手続き方法を解説します。
手続きの共通事項(窓口・基本の持ち物)
どの手帳の手続きにおいても、基本的な申請窓口と必要なものは共通しています。
- 申請窓口: お住まいの区の区役所内にある福祉事業所社会福祉課、または行政センター内の同課が窓口です。
- 基本の持ち物:
- 申請書(各窓口で配布、または市ウェブサイトからダウンロード可能)
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、1年以内に撮影した上半身・無帽のもの)
- 現在お持ちの障害者手帳
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 認め印(本人が署名する場合は不要なこともあります)
1. 身体障害者手帳(再認定が必要な場合)
手帳に再認定の時期が記載されている場合の手続きです。
- 診断書用紙の入手: 区役所の社会福祉課で「身体障害者手帳診断書・意見書」の用紙を受け取ります。
- 指定医師の診断: 身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師に診断を依頼し、診断書を作成してもらいます。かかりつけ医が指定医かどうかは、事前に浜松市の指定医師名簿で確認するか、医療機関に問い合わせてください。
- 区役所へ申請: 診断書と上記の基本の持ち物を揃え、社会福祉課に提出します。
- 審査・交付: 浜松市リハビリテーション支援センターで審査が行われ、等級が認定されると、後日手帳が交付されます。
2. 療育手帳(再判定)
次期判定年月に基づく再判定の手続きです。
- 区役所へ申請: 市からのお知らせが届いたら、基本の持ち物を持参し、社会福祉課に再判定の申請をします。
- 判定日の調整: 後日、判定機関から連絡があり、面接の日程を調整します。
- 18歳未満の方:浜松市児童相談所
- 18歳以上の方:浜松市リハビリテーション支援センター
- 判定面接: 指定された判定機関で、本人と保護者(成育歴のわかる方)が面接を受けます。知能検査や日常生活に関する聞き取りが行われます。
- 手帳の交付: 面接から約3週間後に、新しい情報が記載された手帳が区役所の窓口で交付されます。
3. 精神障害者保健福祉手帳(更新)
有効期限の3ヶ月前から手続きを開始できます。
- 必要書類の準備: 以下のいずれかを準備します。
- 医師の診断書: 精神科の主治医に「精神障害者保健福祉手帳用診断書」の作成を依頼します。
- 障害年金の証書等の写し: 精神障害を理由に障害年金や特別障害給付金を受給している場合、診断書を省略できることがあります。
- 区役所へ申請: 準備した書類と基本の持ち物を揃え、社会福祉課に提出します。郵送での申請も可能ですが、手帳の受け取りは窓口で行う必要があります。
- 審査・交付: 静岡県精神保健福祉センターで審査が行われます。認定されると、交付通知が届きます。
- 手帳の受け取り: 通知書に記載された持ち物を持参し、申請した窓口で新しい手帳を受け取ります。
自立支援医療(精神通院)を利用している方は、手帳の更新と同時に申請手続きができます。一度で済むため、同時申請がおすすめです。
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よくある質問(FAQ)
更新を忘れたらどうなりますか?
有効期限が切れてしまうと、手帳は失効し、それまで受けていた福祉サービスや割引が利用できなくなります。ただし、失効後でも再度新規申請を行うことで、手帳を取得することは可能です。サービスが途切れないよう、期限内の手続きが重要です。
申請から交付までの期間は?
手帳の種類や審査状況により異なりますが、浜松市が公表しているおおよその目安は以下の通りです。診断書の準備期間なども考慮し、余裕を持って手続きを進めましょう。
診断書はどの医師でも作成できますか?
いいえ、手帳の種類によって異なります。
- 身体障害者手帳: 都道府県知事(浜松市の場合は市長)が指定した「第15条指定医師」でなければ作成できません。
- 精神障害者保健福祉手帳・療育手帳: 専門の医師であれば、必ずしも指定医である必要はありません。ただし、精神障害者保健福祉手帳の場合、初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。
住所や氏名が変わった場合は?
更新手続きとは別に、「記載事項変更届」を提出する必要があります。浜松市内で住所が変わった場合や氏名が変更になった際は、現在お持ちの手帳を持参のうえ、お住まいの区の社会福祉課で手続きを行ってください。
浜松市の相談・申請窓口一覧
障害者手帳に関する相談や申請は、お住まいの区を担当する福祉事業所の社会福祉課が窓口です。ご不明な点があれば、まずはお電話で問い合わせてみましょう。
| 担当事業所 | 窓口 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央福祉事業所 | 中央区役所内 | 053-457-2057 |
| 東行政センター内 | 053-424-0176 | |
| 西行政センター内 | 053-597-1159 | |
| 南行政センター内 | 053-425-1485 | |
| 浜名福祉事業所 | 浜名区役所内 | 053-585-1697 |
| 北行政センター内 | 053-523-2898 | |
| 天竜福祉事業所 | 天竜区役所内 | 053-922-0024 |
まとめ
障害者手帳の更新は、安定した生活を送り、必要な支援を受け続けるために欠かせない手続きです。特に、療育手帳の「再判定」と精神障害者保健福祉手帳の「2年ごとの更新」は、期限管理が重要となります。
手続きは複雑に感じられるかもしれませんが、浜松市には各区役所に頼れる相談窓口が設置されています。この記事を参考に、ご自身の手帳の種類と更新時期を確認し、不明な点があれば早めに窓口へ相談することをお勧めします。余裕を持った準備と手続きで、安心してサービスを利用し続けられるようにしましょう。
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