はじめに:あなたに合った支援を見つけるために
浜松市では、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、多岐にわたる福祉サービスや支援制度が用意されています。しかし、「どんなサービスがあるの?」「どうやって利用すればいいの?」「どこに相談すればいいの?」といった疑問や不安を感じる方も少なくありません。
この記事は、浜松市が発行する公式ガイドブック「障害福祉のしおり」や市のウェブサイトの情報を基に、障害福祉サービスの種類、利用手続き、相談窓口などを網羅的に、そして分かりやすく解説します。ご自身やご家族にとって最適な支援を見つけるための一助となれば幸いです。
浜松市は、国の基本方針に基づき3年ごとに障がい福祉実施計画を策定し、福祉サービスの必要量を見込むとともに、地域生活支援の体制整備を着実に推進しています。
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浜松市の障害福祉サービスの全体像
浜松市で提供されている障害福祉サービスは、国の「障害者総合支援法」に基づき、大きく3つのカテゴリーに分類されます。それぞれの目的に応じて、多様なサービスが用意されており、利用者は自身の状況や希望に合わせてこれらを組み合わせて利用することができます。
3つの柱:「介護給付」「訓練等給付」「相談支援」
市のサービス体系は、以下の3つの柱で構成されています。
- 介護給付:日常生活における身体的な介護を必要とする方向けのサービスです。自宅での入浴や食事の介助から、施設での日中活動支援まで幅広く提供されます。
(例:居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援など) - 訓練等給付:自立した生活や社会参加、就労を目指すための訓練や支援を提供するサービスです。
(例:自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)など) - 相談支援:サービスを適切に利用できるよう、専門の相談員が一人ひとりに合った「サービス等利用計画」を作成し、関係機関との連絡調整を行うサービスです。
(例:計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援など)
これらのサービスは、障がいのある方が地域社会でより自立した生活を送ることを目的としており、浜松市は特に施設入所から地域生活への移行を重視しています。第7期浜松市障がい福祉実施計画では、そのための具体的な目標が掲げられています。
【目的別】利用できるサービスと支援制度
ここでは、具体的な困りごとや目的に合わせて、どのようなサービスや制度が利用できるのかを解説します。
日常生活の支援
日々の生活を支えるための様々なサービスがあります。
- 在宅での支援(訪問系サービス):ヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護を行う「居宅介護(ホームヘルプ)」や、重度の障がいがある方に総合的な支援を行う「重度訪問介護」などがあります。
- 日中の活動の場(日中活動系サービス):常に介護が必要な方に、昼間、施設で入浴や食事の介護、創作活動の機会などを提供する「生活介護」や、身体機能や生活能力の向上のための訓練を行う「自立訓練」があります。
- 一時的な宿泊(短期入所):自宅で介護する方が病気などの場合に、短期間、施設で夜間も含めた介護を提供する「短期入so(ショートステイ)」を利用できます。
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住まいの支援
地域で暮らすための住まいの選択肢も用意されています。
- 共同生活援助(グループホーム):地域の中にある住居で、世話人による食事の提供や相談などの支援を受けながら、数人で共同生活を送る場です。浜松市は施設からの地域移行を推進するため、グループホームの整備に特に力を入れています。
- 施設入所支援:常に介護が必要で、自宅での生活が困難な方が入所し、夜間や休日にかけて入浴、排せつ、食事などの介護を受ける施設です。
- 自立生活援助:一人暮らしへの移行を希望する方に対し、定期的な巡回訪問や随時の対応により、地域での安定した生活を支援するサービスです。
市の計画では、医療的ケアが必要な方や重度の障がいがある方に対応できるグループホームの整備も重点項目とされています。
働くための支援
「働きたい」という意欲をサポートするための段階的な支援があります。
- 就労移行支援:一般企業への就職を目指す方に、最長2年間、就労に必要な知識やスキル向上のための訓練、職場探し、就職後の定着支援などを行います。
- 就労継続支援(A型・B型):一般企業での就労が困難な方に働く場を提供します。
- A型:事業者と雇用契約を結び、給料をもらいながら働きます。
- B型:雇用契約は結ばず、比較的簡単な作業を行い、生産物に応じた工賃を受け取ります。
- 就労アセスメント:本人の希望や能力、適性などを客観的に評価し、より良い就労先や働き方の選択を支援する取り組みも行われています。
経済的な支援
生活や医療にかかる経済的な負担を軽減するための制度も充実しています。
- 医療費の助成:
- 重度心身障害者医療費助成:重度の障がいがある方を対象に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。所得制限があり、一部自己負担(例:通院1医療機関500円/月)があります。
- 自立支援医療:精神疾患の通院治療費や、身体の障がいを軽減するための手術費用などの自己負担を軽減する制度です。原則1割負担となり、所得に応じて月々の負担上限額が設定されます。
- 各種手当:
- 特別障害者手当:在宅で常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給されます(月額29,590円 ※2025年4月時点)。所得制限があります。
- 税金の控除・減免:本人または扶養している家族に障がいがある場合、所得税や住民税の「障害者控除」が受けられます。また、障がいの程度に応じて自動車税などの減免制度もあります。
- 年金・共済制度:国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障がいが残った場合に支給される「障害基礎年金」や、保護者が掛金を納めることで、保護者に万一のことがあった際に障がいのある子に年金が支給される「心身障害者扶養共済制度」などがあります。
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障害福祉サービス利用までのステップガイド
障害福祉サービスを利用するためには、いくつかの手続きを経て「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。ここでは、その基本的な流れを解説します。
Step 1: まずは相談から
最初のステップは相談です。お住まいの区の区役所内にある社会福祉課や、後述する障がい者相談支援センターが主な相談窓口です。生活での困りごとや利用したいサービスについて相談し、手続きの流れや必要な書類について説明を受けます。
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Step 2: 障害者手帳の取得
多くの福祉サービスを利用する上で基本となるのが障害者手帳です。手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。手帳がなくても利用できるサービスもありますが、手帳を持っていることで、利用できる支援の幅が大きく広がります。
- 身体障害者手帳:指定医師の診断書を添えて、区役所の社会福祉課に申請します。申請から交付まで通常1〜2か月程度かかります。
- 療育手帳:18歳までの発達期に知的障がいが現れた方が対象です。区役所の社会福祉課に申請後、判定機関で面接を受けます。面接から交付まで約3週間です。
- 精神障害者保健福祉手帳:精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。初診日から6か月以上経過した時点の診断書を添えて申請します。有効期間は2年間で、更新が可能です。
申請に必要なもの(共通)
・写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm、1年以内に撮影したもの)
・マイナンバーが確認できる書類
・医師の診断書(手帳の種類による)
・印鑑(本人が署名する場合は不要なことも)
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Step 3: サービスの申請と「受給者証」の交付
手帳の有無にかかわらず、具体的なサービスを利用したい場合は、以下の流れで申請を進めます。
- 申請:区役所の社会福祉課にサービスの利用を申請します。
- 認定調査:介護給付を希望する場合、市の調査員が心身の状況などについて聞き取り調査(アセスメント)を行います。
- サービス等利用計画案の作成:指定特定相談支援事業所に依頼し、本人の希望に合わせた「サービス等利用計画案」を作成してもらいます。
- 支給決定・受給者証の交付:市の審査を経て、利用できるサービスの種類や量が決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
- 事業者との契約・利用開始:利用したいサービスを提供している事業者と契約を結び、受給者証を提示してサービスの利用を開始します。
この一連のプロセスには通常1〜2か月程度かかります。受給者証が交付されると、サービス利用料は原則1割負担となり、世帯の所得に応じて月々の負担上限額が設定されます。
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困ったときの相談窓口一覧
浜松市では、身近な地域から専門機関まで、階層的な相談支援体制を整えています。
身近な総合窓口:障がい者相談支援センター
市民にとって最も身近で最初の相談窓口となるのが、市内7圏域に設置されている「浜松市障がい者相談支援センター」です。福祉サービスの利用方法から日常生活の困りごと、権利擁護に関する相談まで、無料で専門の相談員が対応します。まずはお住まいの地域のセンターに電話してみましょう。
| 担当圏域(旧行政区) | センター名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 旧中区・旧北区(三方原地区) | 浜松市中障がい者相談支援センター | 中央区和合町555 | 053-488-8077 |
| 旧東区 | 浜松市東障がい者相談支援センター | 中央区流通元町20-3 | 053-424-0371 |
| 旧西区 | 浜松市西障がい者相談支援センター | 中央区雄踏一丁目31-1 | 053-597-1124 |
| 旧南区 | 浜松市南障がい者相談支援センター | 中央区江之島町600-1 | 053-401-6881 |
| 旧浜北区 | 浜松市浜北障がい者相談支援センター | 浜名区平口1604-1 | 053-587-1010 |
| 旧北区(三方原地区を除く) | 浜松市北障がい者相談支援センター | 浜名区細江町気賀305 | 053-523-2255 |
| 天竜区 | 浜松市天竜障がい者相談支援センター | 天竜区二俣町二俣530-18 | 053-589-5580 |
専門的な相談・手続き窓口
- 各区役所・行政センターの社会福祉課:各種手帳やサービスの申請手続きを行う行政窓口です。
- 浜松市障害者更生相談所:身体障害者手帳の認定や療育手帳の判定など、専門的な相談・判定業務を行います。(電話: 053-457-2707)
- 浜松市基幹相談支援センター:障がい者相談支援センターでは対応が困難なケースへの助言や、地域全体の支援体制の強化、人材育成などを担う中核的な機関です。
「障害福祉のしおり」実物の入手方法
この記事の元にもなっている浜松市の公式ガイドブック「障害福祉のしおり」は、以下の方法で入手できます。各種制度が網羅された詳細な冊子ですので、手元に一冊あると便利です。
- 配布場所:市役所の障害保健福祉課、各区役所・行政センターの社会福祉課などで配布されています。数に限りがある場合があります。
- オンラインでの閲覧・ダウンロード:浜松市の公式サイトでは、「障害福祉のしおり」の最新版がPDF形式やWord形式で公開されています。項目ごとにファイルが分かれているため、必要な部分だけをダウンロードして確認することも可能です。
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まとめ:最初の一歩は、お近くの相談窓口から
浜松市では、障がいのある方が地域で安心して自分らしく暮らすために、日常生活の介護から就労支援、住まいの確保、経済的支援に至るまで、非常に手厚いサポート体制が整えられています。
しかし、制度が多岐にわたるため、一人で最適な支援を見つけ出すのは簡単ではありません。大切なのは、一人で抱え込まずに、まずは専門家に相談することです。お住まいの地域の「障がい者相談支援センター」や「区役所の社会福祉課」は、そのための最初の扉です。
そこでの出会いが、あなたの「自分らしい生き方・働き方」を見つけるための、確かな第一歩となるはずです。この記事が、その一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
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