30秒でわかる!あなたに合った就労支援スタイル診断
5つの質問に答えるだけで、あなたにピッタリの支援スタイルがわかります
はままつ就労支援情報「障害年金をもらいながら働けるのだろうか?」と不安を感じていませんか。病気やケガで障害を抱えながらも、少しでも収入を得たい、社会とつながりたいと考える方は非常に多くいらっしゃいます。結論から言えば、障害年金をもらいながら働くことは可能です。法律上、障害年金の受給と就労は両立できます。
しかし、働き方や収入の状況によっては、障害年金の等級が変更されたり、支給が停止されたりするケースもあります。この記事では、障害年金を受給しながら安心して働くための条件や注意点、等級ごとの違い、収入制限の有無など、知っておくべき情報をすべて網羅して解説します。
障害年金と就労の関係を正しく理解することで、将来の不安を軽減し、自分に合った働き方を見つけるヒントにしてください。
障害年金を正しく理解するために、まずは制度の基本をおさらいしましょう。障害年金とは、病気やケガにより日常生活や就労に制限がある方に対して支給される公的年金です。
障害年金には大きく分けて以下の2種類があります。
| 種類 | 対象者 | 等級 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金 | 初診日に国民年金に加入していた方(自営業・学生・主婦など) | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など) | 1級・2級・3級(+障害手当金) |
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。この初診日にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。
2024年度の障害年金の支給額は以下のとおりです。
| 等級 | 障害基礎年金(年額) | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 約102万3,125円 | 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金 |
| 2級 | 約81万8,500円 | 報酬比例の年金額+配偶者加給年金 |
| 3級 | なし | 報酬比例の年金額(最低保障額あり) |
障害基礎年金には子の加算(第1子・第2子は各約23万4,800円、第3子以降は各約7万8,300円)も加わります。これらの金額を把握しておくことで、就労による収入と合わせた生活設計がしやすくなります。
障害年金の等級は、障害の程度によって認定されます。重要なのは、認定基準は「働いているかどうか」だけで判断されるわけではないということです。日常生活にどの程度の制限があるか、就労にどのような支障があるかなど、総合的に判断されます。
障害年金をもらいながら働くことは法律上認められています。しかし、いくつかの条件や注意点を理解しておく必要があります。
まず大前提として、「働いている=障害年金がもらえない」ではありません。障害年金は、障害の状態が認定基準に該当するかどうかで支給が決まります。就労しているという事実だけで、自動的に支給停止になることはありません。
実際に、障害年金を受給しながらフルタイムで働いている方もいらっしゃいます。特に身体障害の場合は、障害の状態が明確であるため、就労の有無が等級判定に大きく影響しないケースが多いです。
ただし、障害の種類によって就労の影響度は異なります。
特に精神障害の方は、「フルタイムで問題なく働けている」と判断されると、更新時に等級が下がったり支給停止になったりするリスクがあります。この点は後ほど詳しく解説します。
障害年金には原則として収入制限はありませんが、唯一の例外が「20歳前傷病による障害基礎年金」です。これは、20歳前(年金制度に加入する前)に初診日がある障害に対して支給される障害基礎年金で、保険料の納付要件が問われない代わりに所得制限が設けられています。
| 所得額 | 支給制限 |
|---|---|
| 前年所得が約370万4,000円を超える場合 | 年金額の2分の1が支給停止 |
| 前年所得が約472万1,000円を超える場合 | 全額支給停止 |
この所得制限は、給与収入ではなく所得(収入から必要経費や各種控除を差し引いた金額)で判定されます。扶養親族の数によって限度額は変動しますので、自分の状況に合わせて確認しましょう。
なお、20歳以降に初診日がある障害基礎年金や障害厚生年金には所得制限はありません。いくら稼いでも所得制限で支給停止になることはないのです。
障害年金の等級によって、就労できる範囲や年金への影響は異なります。ここでは各等級ごとに具体的に解説します。
障害年金1級は「他人の介助なしでは日常生活がほぼ不可能な状態」とされています。そのため、フルタイムで一般的な就労をしている場合、1級に該当しないと判断される可能性があります。
しかし、以下のような就労形態であれば1級を維持できるケースもあります。
1級で就労する場合は、医師に就労時の制限や配慮事項を診断書にしっかり記載してもらうことが重要です。
障害年金2級は「日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度の状態」です。必ずしも就労不可能な状態を指すわけではありません。
2級を受給しながら働いている方は実際に多くいらっしゃいます。以下のような状況であれば、2級を維持できる可能性が高いです。
ただし、一般企業で健常者と同等の条件でフルタイム勤務を長期間続けている場合は、更新時に3級に変更されたり、障害基礎年金のみの方は支給停止になるリスクがあります。
障害年金3級は障害厚生年金にのみ存在する等級で、「労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度の状態」とされています。
3級は就労している方も多く、比較的就労と両立しやすい等級です。ただし、一般雇用でフルタイム勤務を何年も問題なく続けている場合、更新時に「障害の程度が軽くなった」と判断され、3級に該当しなくなるリスクもあります。
3級に該当しなくなった場合でも、障害手当金(一時金)に該当する可能性がありますので、主治医と相談しておきましょう。
障害福祉サービスの一つである就労継続支援A型・B型事業所での就労は、一般就労とは異なる「福祉的就労」として扱われます。
特にB型事業所での就労は、障害年金の等級判定にほとんど影響しないとされています。A型事業所の場合も、多くの支援を受けながら働いている点が考慮されるため、一般就労と比べて影響は小さい傾向にあります。
精神障害(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など)で障害年金を受給している方にとって、就労と年金の両立は特に慎重に考える必要があります。
2016年9月から、精神障害・知的障害に関する「等級判定ガイドライン」が運用されています。このガイドラインでは、日常生活能力の判定と程度を数値化し、等級の目安を示しています。
重要なのは、このガイドラインにおいて「就労状況」が考慮要素の一つとして明記されている点です。具体的には以下の点が考慮されます。
精神障害で働いていても、以下のような状況であれば障害年金2級が認められる可能性があります。
ポイントは、「働けている部分」だけでなく「働くことでどれだけの負担が生じているか」「職場でどのような配慮を受けているか」を診断書や申立書で正確に伝えることです。
精神障害で障害年金をもらいながら働く場合、診断書の内容が極めて重要です。医師に以下の情報を正確に伝えましょう。
診察時間は限られているため、事前にメモにまとめて持参することをおすすめします。医師が実態を把握していないと、診断書に就労状況が正確に反映されず、不利な結果になりかねません。
障害年金と就労収入がある場合、税金や社会保険についても正しく理解しておく必要があります。
障害年金は所得税・住民税ともに非課税です。確定申告の必要もなく、給与収入の計算にも含まれません。これは大きなメリットです。
例えば、障害基礎年金2級(年額約81万8,500円)を受給しながら、パートで年収100万円を得ている場合、課税対象となるのはパート収入の100万円のみです。障害年金の約81万8,500円には一切課税されません。
障害年金自体は非課税ですが、以下の場合は確定申告が必要になることがあります。
また、障害者控除を受けることで税負担を軽減できます。障害者控除は所得税で27万円、特別障害者(1級・2級)の場合は40万円の控除が受けられます。
就労先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合、障害年金との関係は以下のとおりです。
社会保険に加入すること自体が障害年金の受給に直接影響することはありませんが、「厚生年金に加入できるほど安定的に就労している」と判断される材料にはなり得ます。
障害年金と失業保険(雇用保険の基本手当)は併給が可能です。老齢年金と失業保険は併給できませんが、障害年金にはそのような制限がありません。退職後に失業保険を受給する際も、障害年金が停止されることはありません。
障害年金を受給しながら働いている方にとって、最も気になるのが更新時の審査でしょう。更新で等級が下がったり、支給停止になったりしないためのポイントを解説します。
障害年金は、多くの場合1〜5年ごとに「障害状態確認届(更新用の診断書)」を提出する必要があります。この診断書の内容をもとに、引き続き障害年金を受給できるかどうかが審査されます。
更新の時期が近づくと、誕生月の3ヵ月前に日本年金機構から診断書用紙が届きます。誕生月の末日までに提出する必要がありますので、早めに主治医に診断書の作成を依頼しましょう。
更新時に等級が下がりやすいケースとして、以下のようなパターンがあります。
特に注意すべきは、「働けています」と医師に伝えるだけでは不十分という点です。「どのような支援を受けて、どのような制限の中で働いているのか」を具体的に伝えなければ、診断書に正確な実態が反映されません。
更新の審査を不安なく乗り越えるために、以下の準備をしておきましょう。
ここでは、障害年金を受給しながら働いている方の実際の事例をご紹介します。個人が特定されないよう、内容は一部修正しています。
Aさん(30代女性)は、うつ病により障害基礎年金2級を受給しています。体調に波があり一般就労が難しいため、就労継続支援B型事業所で週3日、1日4時間の軽作業を行っています。月の工賃は約1万2,000円です。
障害基礎年金2級の月額約6万8,000円と工賃を合わせて、ご家族と暮らしながら生活しています。B型事業所での就労は福祉的就労のため、更新時にも等級への影響はほとんどありませんでした。
Bさん(50代男性)は、変形性股関節症により人工関節を置換し、障害厚生年金3級を受給しています。人工関節の置換は原則3級に該当するため、フルタイムで事務職として働いていても障害年金を受給できています。
このように、障害の状態が客観的に明確な場合は、就労状況にかかわらず等級が維持されやすい傾向にあります。
Cさん(20代男性)は、ASD(自閉スペクトラム症)とADHDの診断を受け、障害基礎年金2級を受給しています。障害者雇用枠で一般企業に週30時間勤務していますが、業務内容の限定、こまめな声かけ、静かな作業環境の確保など、多くの配慮を受けています。
更新時には、職場での配慮内容と日常生活の困難さを詳細に診断書に記載してもらい、2級を維持できました。配慮の内容を具体的に示すことが重要だった好例です。
障害年金をもらいながら働く際に、他の公的制度も活用することで、より安定した生活を送ることができます。
障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)を取得すると、以下のようなメリットがあります。
障害年金と障害者手帳は別の制度であり、手帳がなくても障害年金は申請できます。しかし、手帳を持つことで就労の選択肢が広がるため、取得を検討する価値は大いにあります。
精神疾患で通院治療を受けている方は、自立支援医療制度を利用することで、医療費の自己負担が原則1割に軽減されます。障害年金と併用でき、通院の経済的負担を減らすことができます。
障害者雇用枠で働くことには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 配慮 | 業務内容や勤務時間の配慮を受けやすい | 職種が限定されることがある |
| 給与 | 安定した雇用が期待できる | 一般雇用より給与が低い傾向 |
| 障害年金への影響 | 配慮を受けている事実が等級維持に有利に働く | 特になし |
| キャリア | 無理なく働ける環境が整いやすい | 昇進・昇格の機会が限られることがある |
障害年金を受給しながら働くことを考える場合、障害者雇用枠は有力な選択肢の一つです。「配慮を受けながら働いている」という事実は、障害年金の等級維持にもプラスに作用します。
最後に、障害年金をもらいながら安心して働き続けるための実践的なコツをお伝えします。
障害年金の審査では、日常生活能力が重要な判断材料になります。「食事の準備ができない」「入浴が週に1〜2回しかできない」「金銭管理ができず支援が必要」など、具体的な困りごとを日頃から記録しておきましょう。
病歴・就労状況等申立書は、障害年金の申請・更新時に提出する重要な書類です。発症から現在までの経緯、日常生活の状況、就労の実態を具体的に記載します。
就労している場合は、以下の点を必ず記載しましょう。
障害年金の手続きは複雑であり、特に就労しながら受給を目指す場合は、専門家のサポートが心強い味方になります。障害年金専門の社労士に相談することで、以下のメリットが期待できます。
初回相談を無料で行っている事務所も多いため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
この記事の要点を整理します。
障害年金は、障害を抱えながら生活する方の大切なセーフティネットです。「働いたら年金がなくなるのでは」と不安に思って就労を諦める必要はありません。正しい知識を持ち、適切な対策をとることで、障害年金と就労を安心して両立させることができます。自分に合った働き方を見つけ、より充実した生活を送りましょう。
法律上、障害年金を受給しながらフルタイムで働くことは可能です。ただし、特に精神障害の場合、フルタイム勤務が等級判定に影響を与える可能性があります。身体障害で障害の状態が客観的に明確な場合は、フルタイム勤務でも等級に影響しにくい傾向にあります。就労時に受けている配慮や制限を診断書に正確に記載してもらうことが重要です。
原則として障害年金に収入制限はありません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金のみ所得制限があります。前年所得が約370万4,000円を超えると年金の2分の1が停止、約472万1,000円を超えると全額停止になります。20歳以降に初診日がある障害年金にはこのような所得制限はありません。
いいえ、就労を開始したことで自動的に障害年金が打ち切られることはありません。障害年金は障害の状態が認定基準に該当するかどうかで支給が判断されます。ただし、更新時の診断書の内容によって等級が変更されたり支給停止になったりする可能性はあるため、日常生活の困難さや就労上の配慮を正確に伝えることが大切です。
はい、就労継続支援B型事業所での就労は福祉的就労として扱われ、障害年金の等級判定にほとんど影響しません。B型事業所は雇用契約を結ばずに工賃を受け取る形態であり、一般就労とは異なるものとして評価されます。A型事業所での就労も、支援を受けながらの就労であるため、一般就労と比べて影響は小さい傾向にあります。
更新で等級を維持するためには、日常生活の困難さと就労時の配慮内容を具体的に医師に伝え、診断書に正確に反映してもらうことが最も重要です。勤務時間、欠勤回数、受けている配慮の内容を記録しておき、診察時にメモを持参して伝えましょう。また、病歴・就労状況等申立書にも就労の実態を詳しく記載してください。不安がある場合は障害年金専門の社労士に相談することもおすすめです。
はい、障害年金と失業保険は併給が可能です。老齢年金と失業保険は同時に受給できませんが、障害年金にはそのような制限がありません。退職後に失業保険を申請しても、障害年金が停止されることはありませんのでご安心ください。
障害年金は所得税・住民税ともに非課税であるため、確定申告で申告する必要はありません。就労による給与収入がある場合は、給与収入のみが課税対象となります。ただし、副業収入が年20万円を超える場合や2箇所以上から給与を受けている場合などは、確定申告が必要になることがあります。
コメント