障害者手帳は、障害のある方が様々な福祉サービスや支援を受けるために必要なものです。しかし、いざ申請しようと思っても「どの手帳を申請すればいいの?」「手続きが複雑そう…」と不安に感じる方も少なくありません。この記事では、浜松市で障害者手帳の申請を検討している方に向けて、手帳の種類から具体的な申請手順、相談窓口までを分かりやすく解説します。
障害者手帳を持つことで、医療費の助成、税金の控除・減免、公共交通機関の割引、就労支援など、経済的・生活的・就労面で多くのメリットがあります。手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、この記事を参考に一歩ずつ進めていきましょう。
障害者手帳の3つの種類と対象者
障害者手帳は、障害の種類に応じて主に3つに分類されます。それぞれ対象となる障害や等級が異なり、受けられるサービス内容にも違いがあります。
- 身体障害者手帳:身体の機能に永続する一定以上の障害がある方が対象。視覚、聴覚、肢体不自由、心臓や腎臓などの内部障害などが含まれます。障害の程度により1級から6級に区分されます。
- 療育手帳:知的障害があると判定された方が対象。多くの場合、発達期(おおむね18歳まで)に知的機能の遅れが見られる場合に交付されます。浜松市では、障害の程度に応じてA(最重度・重度)とB(中度・軽度)に区分されます。
- 精神障害者保健福祉手帳:統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害などの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。障害の程度に応じて1級から3級に区分されます。
浜松市では、身体障害者手帳の所持者が最も多く、全体の約3分の2を占めています。これは、高齢化に伴い身体機能に障害を持つ方が増加している社会背景を反映していると考えられます。一方で、近年は精神障害や発達障害への社会的な理解が深まり、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の申請も増加傾向にあります。
申請手続きの全体像:窓口と共通の必要書類
浜松市で障害者手帳を申請する際の基本的な窓口は、お住まいの区を担当する福祉事業所(区役所・行政センター内)の社会福祉課です。どの手帳を申請する場合でも、まずはこの窓口に相談することから始まります。
申請に必要な共通書類
手帳の種類によって専門的な書類(診断書など)は異なりますが、どの手帳の申請にも共通して必要となるものがいくつかあります。事前に準備しておくと手続きがスムーズです。
- 写真1枚:タテ4cm×ヨコ3cm、申請前1年以内に撮影した上半身・無帽・無背景のもの。
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類:マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど。
- 身元確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
- 印鑑:認め印で構いません。本人が署名する場合は不要なこともあります。
なお、新型コロナウイルス感染症対策として、一部手続きでは郵送での申請も受け付けられています。希望する場合は、事前に各福祉事業所へ問い合わせて確認しましょう。
【種類別】障害者手帳の申請フロー
ここからは、3種類の手帳それぞれの申請手順を具体的に見ていきましょう。必要な書類や手続きの流れ、交付までの期間が異なりますので、ご自身が申請する手帳の項目を確認してください。
1. 身体障害者手帳の申請手順
- 指定医による診断書の入手
申請には、「身体障害者福祉法第15条」の規定に基づく指定医師(15条指定医)が作成した診断書・意見書が必須です。診断書の用紙は福祉事業所の窓口で受け取るか、浜松市のウェブサイトからダウンロードできます。かかりつけ医が指定医かどうかは、医療機関に直接問い合わせるか、市の窓口で確認してください。 - 申請書類の提出
診断書と共通書類を揃え、お住まいの区の福祉事業所社会福祉課に提出します。 - 審査・交付
提出された診断書をもとに、浜松市身体障害者更生相談所で審査が行われます。認定されると、手帳交付の通知が届き、窓口で手帳を受け取ります。申請から交付までの期間は、おおむね1か月から2か月程度です。
2. 療育手帳の申請手順
- 申請
共通書類を持参し、福祉事業所社会福祉課に申請します。18歳未満の場合は保護者が、18歳以上の場合は本人の成育歴がわかる方の同席が求められることがあります。 - 判定機関での面接
申請後、判定機関から連絡があり、面接日が調整されます。面接では、知能検査や日常生活に関する聞き取りが行われます。判定機関は年齢によって異なり、18歳未満は児童相談所、18歳以上は障害者更生相談所となります。 - 交付
面接の結果に基づき障害の程度が判定され、手帳が交付されます。面接から交付までの期間は約3週間が目安です。
3. 精神障害者保健福祉手帳の申請手順
- 診断書の準備
精神科の初診日から6か月以上経過した後に、医師に「精神障害者保健福祉手帳用診断書」の作成を依頼します。なお、精神障害を理由に障害年金を受給している場合は、年金証書等の写しを提出することで診断書を省略できる場合があります。 - 申請書類の提出
診断書(または年金証書の写し)と共通書類を揃え、福祉事業所社会福祉課に提出します。 - 審査・交付
審査が行われ、認定されると交付通知が届きます。申請から交付までの期間は1.5か月から2か月程度です。手帳の受け取りは、原則として申請した窓口で行います。
自立支援医療(精神通院)との同時申請が便利です
精神科への通院医療費の自己負担を軽減する「自立支援医療(精神通院)」制度は、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することができます。手続きを一度で済ませられるため、該当する方は同時に申請することをおすすめします。 詳しくは浜松市のウェブサイトをご確認ください。
浜松市の相談・申請窓口一覧
障害者手帳に関する相談や申請は、お住まいの区を担当する福祉事業所の社会福祉課が窓口です。ご不明な点があれば、まずはお電話で問い合わせてみましょう。
| 担当事業所 | 窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 中央福祉事業所 | 中央区役所内 | 中央区元城町103-2 | 053-457-2057 |
| 東行政センター内 | 中央区流通元町20-3 | 053-424-0176 | |
| 西行政センター内 | 中央区雄踏一丁目31-1 | 053-597-1159 | |
| 南行政センター内 | 中央区江之島町600-1 | 053-425-1485 | |
| 浜名福祉事業所 | 浜名区役所内 | 浜名区貴布祢3000 | 053-585-1697 |
| 北行政センター内 | 浜名区細江町気賀305 | 053-523-2898 | |
| 天竜福祉事業所 | 天竜区役所内 | 天竜区二俣町二俣481 | 053-922-0024 |
よくある質問(Q&A)
Q1. 代理人でも申請できますか?
A1. はい、可能です。
ご家族など代理の方による申請が認められています。ただし、療育手帳の申請で本人が18歳以上の場合は、本人の成育歴がわかる方の同席が求められるなど、状況によって要件が異なる場合があります。
Q2. 診断書はどこの病院の医師でも作成できますか?
A2. 手帳の種類によります。
特に身体障害者手帳の申請に必要な診断書は、浜松市長が指定した「第15条指定医師」でなければ作成できません。精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の場合は、専門の医師であれば指定医である必要はありません。
Q3. 更新手続きは必要ですか?
A3. はい、手帳の種類によっては必要です。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、更新が必要です。療育手帳も、手帳に記載された「次期判定年月」に合わせて再判定を受ける必要があります。身体障害者手帳には原則として有効期限はありませんが、障害の状態が変化する可能性がある場合は、再認定の時期が指定されることがあります。
Q4. 浜松市に転入してきた場合の手続きはどうなりますか?
A4. 住所変更の手続きが必要です。
既にお持ちの障害者手帳を持参し、新しい住所地の区の福祉事業所社会福祉課で手続きを行ってください。これにより、浜松市でのサービスが受けられるようになります。
まとめ:支援を最大限に活用するために
本記事では、浜松市における障害者手帳の申請について、3つの手帳の種類、それぞれの申請手順、そして相談窓口について詳しく解説しました。
この記事のポイント
- 障害者手帳には「身体」「療育」「精神」の3種類があり、対象や等級が異なる。
- 申請窓口は、お住まいの区の福祉事業所社会福祉課。
- 種類によって必要書類(特に診断書)や手順、交付までの期間が違うため、事前の確認が重要。
- 不明な点があれば、ためらわずに市の窓口や専門機関に相談することが大切。
障害者手帳は、様々な公的支援を受けるための第一歩です。手続きは一度行えば、その後の生活を支える大きな助けとなります。この記事が、浜松市で障害者手帳の申請を考えている方々の一助となれば幸いです。まずは、お近くの相談窓口へ連絡することから始めてみてください。


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