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はままつ就労支援情報浜松市では、障害のある方の外出をサポートするため、主に2種類のタクシー券制度が用意されています。基本となる「外出支援助成券(年間7,000円分)」と、重度の障害がある方向けの「外出応援タクシー利用券(年間20,000円分)」です。これらは併用も可能で、最大で年間27,000円分の助成が受けられます。この記事では、各制度の違い、申請方法、そして自動車税減免といった他の制度との賢い使い分けまで、あなたの状況に最適な選択ができるよう網羅的に解説します。
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浜松市が提供する障害者向けのタクシー利用支援は、主に「外出支援助成券」と「外出応援タクシー利用券」の2つの制度から成り立っています。それぞれの目的と対象者が異なり、両方の条件を満たす場合は併用することも可能です。まずは、この2つの制度の概要を理解しましょう。
「外出支援助成券」は、障害のある方の幅広い外出ニーズに応えるための基本的な支援制度です。タクシー利用券を含む6種類の助成券の中から、自分のライフスタイルに合ったものを1つ選択して受け取ることができます。
「外出応援タクシー利用券」は、特に移動に困難を伴う重度の視覚障害や肢体不自由のある方を対象とした、より手厚い支援制度です。この制度の最大の特長は、前述の「外出支援助成券」と併用できる点です。
複数の制度があるため、どれを利用するのが最も自分にとってメリットが大きいのか迷うかもしれません。ここでは、あなたの状況に合わせた最適な制度の選び方を解説します。
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ご自身の状況に近いケースを参考に、利用を検討する制度のあたりをつけてみましょう。
自家用車をお持ちの方にとって、最大の悩みどころがこの選択です。「外出支援助成券(7,000円)」と「自動車税・軽自動車税の減免」は併用できないため、どちらか一方を選ぶ必要があります。経済的なメリットを比較してみましょう。
上のグラフが示す通り、自家用車を所有している場合、ほとんどのケースで自動車税・軽自動車税の減免を選択する方が経済的メリットは大きいと言えます。
結論として、自動車税減免の対象となる方は、そちらを優先的に申請することをお勧めします。ただし、減免の対象とならない等級の手帳をお持ちの場合や、車を所有していない場合は、「外出支援助成券」が有力な選択肢となります。
浜松市には、タクシー券以外にも障害のある方の移動や社会参加を支える多様な制度があります。特に、自動車税減免を選んだために「外出支援助成券」が利用できない方にとって、知っておくと役立つ制度を紹介します。
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この制度は、就労移行支援事業所や就労継続支援(A型・B型)などの福祉施設へ通う際の交通費を助成するものです。「外出支援助成券」の対象とならない方が主な対象であり、自動車税の減免を受けている方でも利用できる可能性があります。
自家用車を利用する方向けには、税金の減免以外にも様々な支援があります。これらはタクシー券制度や税減免と併用できるものも多いので、ぜひ確認してください。
各種制度を利用するための具体的な手続き方法と、相談窓口についてまとめました。
「外出支援助成券」および「外出応援タクシー利用券」の申請は、主に以下の流れで行います。
令和7年度の交付日程や会場については、市のウェブサイトで公開されるPDFファイルで確認できます。どの会場でも交付を受けることが可能です。
制度について不明な点がある場合や、申請手続きを行う際は、以下の窓口にご相談ください。
| 窓口 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央区役所 | 中央福祉事業所 社会福祉課 | 053-457-2057 |
| 浜名区役所 | 浜名福祉事業所 社会福祉課 | 053-585-1697 |
| 天竜区役所 | 天竜福祉事業所 社会福祉課 | – |
| 浜松市役所(制度全般) | 健康福祉部 障害保健福祉課 | 053-457-2034 |
※上記は主要な窓口です。各行政センターや協働センターでも手続きが可能です。詳細は浜松市の公式ウェブサイトをご確認ください。
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この記事では、浜松市の障害者向けタクシー券制度を中心に、関連する様々な移動支援について解説しました。最後に重要なポイントを振り返ります。
どの制度が自分に合っているか迷ったときは、一人で悩まず、お住まいの区役所や行政センターの福祉担当窓口に相談することが、最適な支援を見つけるための最も確実な一歩です。これらの制度を賢く活用し、日々の生活や社会参加における移動の選択肢を広げていきましょう。
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