浜松市障がい者相談支援センター完全ガイド:どこで、何を相談できる?

はじめに:身近な相談窓口としての役割

浜松市では、障がいのある方やそのご家族が地域で安心して生活できるよう、様々な支援体制を整えています。その中でも、最も身近で最初の相談窓口となるのが「浜松市障がい者相談支援センター」です。市からの委託を受けた専門機関が、障がいに関するあらゆる悩みや不安に対して、無料で相談に応じています。この記事では、浜松市の障がい者相談支援センターの役割、相談できる内容、お住まいの地域ごとの窓口、そしてサービス利用までの流れを分かりやすく解説します。

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浜松市の障がい者支援の現状

支援の必要性を理解するために、まずは浜松市の現状を見てみましょう。近年のデータによると、浜松市には約45,000人以上の障害者手帳所持者が暮らしています。手帳の種類別に見ると、身体機能の障がいに対応する「身体障害者手帳」の所持者が最も多く、全体の約3分の2を占めています。これは、高齢化の進展も一因と考えられます。一方で、精神障がいや発達障がいへの社会的な理解が深まる中、「精神障害者保健福祉手帳」や「療育手帳」の所持者も増加傾向にあり、多様な障がい特性に応じたきめ細やかな支援の重要性が高まっています。

障がい者相談支援センターとは?

障がい者相談支援センターは、障がいのある方(障がいの疑いがある方を含む)やそのご家族、支援者などが抱える様々な相談に応じるための専門機関です。専門の相談員が、一人ひとりの状況を丁寧に聞き取り、必要な情報提供や関係機関との連絡調整を行います。相談は無料で、プライバシーは厳守されます。

障がいのある人・障がいのある児童・保護者・養護者などの相談に応じ、利用できるサービスなどをアドバイスします。成年後見制度の利用にかかる相談にも応じています。

相談方法は、電話、センターへの来所、相談員による訪問など、状況に応じて柔軟に対応してもらえます。まずは気軽に連絡してみることが第一歩です。

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具体的な相談内容の例

以下のような、生活のあらゆる場面に関わる相談が可能です。

  • 障害者手帳を取得したいが、どうすればよいか知りたい。
  • 発達障がいと診断された。将来の生活に不安がある。
  • 障がいがあっても働ける場所や方法について相談したい。
  • 利用できる福祉サービス(ホームヘルプ、ショートステイなど)について詳しく知りたい。
  • 子どもの発達で気になることがある。どこに相談すればよいかわからない。
  • 経済的な支援(手当や助成金)について教えてほしい。

これらの相談に対し、専門の相談員が一緒に考え、解決策を探し、適切なサービスや支援機関へと繋いでくれます。

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地域の相談窓口:お住まいのエリアのセンターを探す

浜松市では、行政区の再編(2024年1月)以前の「旧区」を基準とした担当エリアごとに相談支援センターが設置されています。お住まいの地域を担当するセンターをご確認ください。営業時間は、いずれのセンターも原則として月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)です。

中央区にお住まいの方

旧中区・旧北区(三方原地区※)にお住まいの方

名称: 浜松市中障がい者相談支援センター

所在地: 浜松市中央区和合町555(和合せいれいの里内)

電話: 053-488-8077 / FAX: 053-488-8078

旧東区にお住まいの方

名称: 浜松市東障がい者相談支援センター

所在地: 浜松市中央区流通元町20-3(東行政センター内)

電話: 053-424-0371 / FAX: 053-424-0379

旧西区にお住まいの方

名称: 浜松市西障がい者相談支援センター

所在地: 浜松市中央区雄踏一丁目31-1(西行政センター内)

電話: 053-597-1124 / FAX: 053-596-5100

旧南区にお住まいの方

名称: 浜松市南障がい者相談支援センター

所在地: 浜松市中央区江之島町600-1(南行政センター内)

電話: 053-401-6881 / FAX: 053-425-1231

※三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町

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浜名区にお住まいの方

旧浜北区にお住まいの方

名称: 浜松市浜北障がい者相談支援センター

所在地: 浜松市浜名区平口1604-1(浜北保健センター内)

電話: 053-587-1010 / FAX: 053-587-1015

旧北区(三方原地区を除く)にお住まいの方

名称: 浜松市北障がい者相談支援センター

所在地: 浜松市浜名区細江町気賀305(北行政センター内)

電話: 053-523-2255 / FAX: 053-523-2257

天竜区にお住まいの方

天竜区全域

名称: 浜松市天竜障がい者相談支援センター

所在地: 浜松市天竜区二俣町二俣530-18(天竜保健福祉センター内)

電話: 053-589-5580 / FAX: 053-925-7011

上記の情報は、浜松市公式ウェブサイトの情報を基に作成しています(2025年3月1日時点)。

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より専門的・広域的な相談:基幹相談支援センターの役割

地域の相談支援センターに加えて、浜松市には「浜松市障がい者基幹相談支援センター」という中核的な機関が存在します。このセンターは、地域の相談支援センターでは対応が難しい複雑なケースや、複数の機関が連携する必要がある課題に対応します。

主な役割は以下の通りです。

  • 地域の相談支援体制の強化: 地域の相談員への助言や研修(OJT)を行い、相談支援全体の質の向上を図ります。
  • ネットワーク構築: 自立支援協議会などを活用し、医療、福祉、教育、就労など、様々な分野の支援機関をつなぐネットワークを構築します。
  • 権利擁護・虐待防止: 障がいのある方の権利を守るための活動や、虐待の防止・早期発見に取り組みます。
  • 「親なきあと」への備え: 親が高齢になったり亡くなったりした後も、障がいのある方が地域で安心して暮らし続けられるための体制づくり(地域生活支援拠点事業)を推進します。

基幹相談支援センターは、個別の相談に直接対応するというよりは、地域全体の支援体制を支え、より良い仕組みを構築する司令塔のような役割を担っています。

相談からサービス利用までの流れ

障がい福祉サービスを利用するためには、いくつかのステップが必要です。どこに相談すればよいか分からない場合、まずは地域の障がい者相談支援センターに連絡するのが最もスムーズです。

  1. 相談: お住まいの地域の「障がい者相談支援センター」に連絡します。抱えている悩みや希望を伝え、どのような支援が必要かを一緒に考えます。
  2. 障害者手帳の取得(必要な場合): サービス利用には手帳が必要な場合があります。センターは申請手続きに関する情報提供や助言を行いますが、実際の申請窓口は各区役所の社会福祉課となります。
  3. サービス等利用計画の作成: 利用したいサービスが決まったら、「サービス等利用計画(案)」を作成します。これは、相談支援センターの相談員が、本人の意向を基に作成を支援します(計画相談支援)。
  4. サービスの申請と支給決定: 作成した計画案を添えて、各区役所の社会福祉課にサービスの利用を申請します。市は内容を審査し、支給を決定します。
  5. サービス事業者との契約・利用開始: 支給が決定したら、サービスを提供している事業者を選んで契約を結び、サービスの利用がスタートします。

ポイント:「相談支援センター」は相談や計画作成のパートナー、「区役所社会福祉課」は各種申請手続きの行政窓口、と役割が分かれています。まずは相談支援センターに繋がることで、複雑な手続きもスムーズに進めることができます。

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まとめ:一人で悩まず、まずは相談を

浜松市では、障がいのある方やそのご家族が孤立することなく、安心して地域で暮らせるよう、身近な相談支援センターから中核的な基幹相談支援センターまで、重層的なサポート体制が敷かれています。福祉サービスは多岐にわたり、手続きが複雑に感じられることもありますが、そのために専門の相談員がいます。

「こんなことを相談していいのだろうか」「どこに聞けばいいかわからない」と感じたときこそ、障がい者相談支援センターの出番です。相談は無料で、秘密は守られます。一人や家族だけで抱え込まず、ぜひお住まいの地域の相談支援センターに連絡してみてください。そこから、あなたに合った支援への道が拓けていくはずです。

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