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掛川市の障害福祉課とは?基本情報と役割を解説
「障害福祉に関する手続きはどこで行えばいいの?」「掛川市で受けられる福祉サービスを知りたい」とお悩みではありませんか。掛川市では、障害のある方やそのご家族が安心して暮らせるよう、さまざまな福祉制度が整備されています。しかし、どの窓口に相談すればよいのか、どんな手続きが必要なのかがわかりにくいことも多いでしょう。
この記事では、掛川市の障害福祉課の基本情報から、利用できるサービス、具体的な申請手続き、相談先まで徹底的に解説します。初めて窓口を利用する方にもわかりやすいよう、実際の手順や持ち物まで詳しくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
掛川市 障害福祉課の基本情報
掛川市の障害福祉に関する業務は、掛川市役所 健康福祉部 福祉課が担当しています。障害のある方への各種手帳の交付、障害福祉サービスの支給決定、補装具の給付、各種手当の支給など、幅広い業務を行っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当課 | 掛川市役所 健康福祉部 福祉課(障害福祉係) |
| 所在地 | 静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1(掛川市役所本庁舎) |
| 電話番号 | 0537-21-1139(福祉課直通) |
| FAX | 0537-21-1163 |
| 受付時間 | 平日 8:30〜17:15(土日祝日・年末年始は休み) |
| アクセス | JR掛川駅北口から徒歩約15分、バス利用の場合「市役所前」下車 |
窓口は本庁舎の1階にあり、バリアフリー対応となっています。車いすでの来庁も可能で、専用の駐車スペースも完備されています。
障害福祉課が担当する主な業務
掛川市の障害福祉課では、大きく分けて以下の業務を取り扱っています。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請受付・交付
- 障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労支援など)の支給決定
- 自立支援医療(更生医療・精神通院医療)の申請受付
- 補装具費の支給・日常生活用具の給付
- 特別障害者手当・特別児童扶養手当の受付事務
- 障害者の相談支援・権利擁護に関する業務
- 地域生活支援事業の運営
このように、障害のある方の生活全般をサポートする拠点として機能しています。
掛川市で取得できる障害者手帳の種類と申請方法
障害福祉サービスを受けるためには、まず障害者手帳の取得が基本となります。掛川市で申請できる手帳は3種類あり、それぞれ対象者や申請方法が異なります。
身体障害者手帳
身体に永続的な障害がある方が対象です。視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害など、障害の種類に応じて1級から6級までの等級が認定されます。
申請に必要なもの:
- 身体障害者手帳交付申請書(窓口で入手可能)
- 指定医師の診断書・意見書(所定の様式あり)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
申請から交付までの期間は、おおむね1〜2か月程度かかります。診断書は指定医師のみが作成可能なため、事前に掛川市の窓口で指定医師を確認しましょう。
療育手帳
知的障害がある方が対象となる手帳です。静岡県では「療育手帳」の名称が使用されています。18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所での判定が必要です。
申請の流れ:
- 掛川市の障害福祉課窓口で申請書を提出
- 判定機関(児童相談所または更生相談所)での面接・判定
- 判定結果に基づき手帳の交付
判定には予約が必要で、待ち時間が発生する場合があります。早めに窓口に相談することをおすすめします。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有し、日常生活や社会生活に制約がある方が対象です。うつ病、統合失調症、発達障害、てんかん、高次脳機能障害なども対象に含まれます。
申請に必要なもの:
- 申請書(窓口で入手可能)
- 医師の診断書(初診日から6か月以上経過後に作成)または障害年金の証書の写し
- 証明写真1枚
- マイナンバー確認書類
手帳の有効期限は2年間で、更新手続きが必要です。有効期限の3か月前から更新申請ができますので、期限切れにご注意ください。
掛川市で利用できる障害福祉サービス一覧
掛川市では、障害者総合支援法に基づくさまざまな福祉サービスが提供されています。大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」の2種類があります。
介護給付サービス
| サービス名 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での入浴、排泄、食事などの介護 | 障害支援区分1以上 |
| 重度訪問介護 | 重度の障害がある方への総合的な介護 | 障害支援区分4以上 |
| 同行援護 | 視覚障害者の外出時の移動支援 | 視覚障害のある方 |
| 行動援護 | 行動に著しい困難がある方の外出支援 | 障害支援区分3以上 |
| 短期入所(ショートステイ) | 施設での一時的な宿泊・介護 | 障害支援区分1以上 |
| 生活介護 | 日中の入浴・食事・創作活動など | 障害支援区分3以上 |
| 施設入所支援 | 施設での夜間の生活支援 | 障害支援区分4以上 |
訓練等給付サービス
| サービス名 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 自立訓練(機能訓練) | 身体機能の維持・向上のための訓練 | 身体障害のある方 |
| 自立訓練(生活訓練) | 日常生活能力の向上を目指す訓練 | 知的・精神障害のある方 |
| 就労移行支援 | 一般就労に向けた知識・能力の訓練 | 65歳未満の障害のある方 |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約に基づく就労の機会提供 | 雇用契約が可能な方 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約なしで働く場の提供 | 就労が困難な方 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活での日常支援 | 障害のある方 |
地域生活支援事業
市町村が独自に実施する事業として、掛川市では以下のサービスも提供しています。
- 移動支援事業:社会参加のための外出時における移動介護
- 日中一時支援事業:日中活動の場の確保、介護者の一時的な休息
- 意思疎通支援事業:手話通訳者・要約筆記者の派遣
- 日常生活用具給付事業:特殊寝台、入浴補助用具、ストーマ用装具などの給付
- 訪問入浴サービス:在宅の重度障害者への入浴介助
これらのサービスは障害者手帳の等級や障害支援区分によって利用条件が異なります。詳細は掛川市の障害福祉課に直接お問い合わせください。
障害福祉サービスの申請手続きの流れ
掛川市で障害福祉サービスを利用するには、所定の手続きを踏む必要があります。ここでは申請から利用開始までの具体的な流れを解説します。
ステップ1:相談・申請
まず掛川市の障害福祉課窓口、または相談支援事業所に相談します。利用したいサービスの種類や生活上の困りごとを伝えましょう。相談後、サービス利用申請書を提出します。
初めての方は、何が必要かわからないことも多いでしょう。窓口の職員が丁寧に説明してくれますので、遠慮なく相談してください。電話での事前相談も可能です。
ステップ2:障害支援区分の認定調査
介護給付サービスを利用する場合は、障害支援区分の認定が必要です。市の認定調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状況を80項目にわたって調査します。
調査では以下のような項目が確認されます。
- 移動や動作に関する能力(歩行、立ち上がりなど)
- 身の回りの世話に関する能力(食事、入浴、着替えなど)
- 意思疎通に関する能力(コミュニケーション、理解力など)
- 行動障害に関する項目(不安定な行動、自傷行為など)
- 日常生活や社会参加に関する状況
調査結果と医師の意見書を基に、区分1〜6の認定が行われます。認定結果が出るまでには約1〜2か月かかります。
ステップ3:サービス等利用計画の作成
認定を受けた後、指定特定相談支援事業所に依頼して「サービス等利用計画案」を作成してもらいます。この計画案は、利用者の希望や生活環境を踏まえて、どのサービスをどのくらい利用するかを具体的に記載したものです。
掛川市内の主な相談支援事業所としては、以下のような施設があります。
- 掛川市社会福祉協議会 基幹相談支援センター
- 各地域の指定特定相談支援事業所
相談支援事業所は無料で利用できます。計画作成にあたっては、ご本人やご家族の意向が最も重視されます。
ステップ4:支給決定・受給者証の交付
提出された利用計画案をもとに、掛川市が支給決定を行います。決定後、障害福祉サービス受給者証が交付されます。受給者証には利用できるサービスの種類、支給量(利用時間や日数)、利用者負担額などが記載されています。
ステップ5:サービス事業所との契約・利用開始
受給者証を受け取ったら、希望するサービス事業所と直接契約を結びます。契約後、実際にサービスの利用が開始されます。
利用開始後も、定期的にモニタリング(計画の見直し)が行われます。生活状況の変化に応じてサービス内容を変更することも可能です。
利用者負担額と軽減制度について
障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されており、負担が過重にならない仕組みになっています。
所得区分別の月額負担上限額
| 所得区分 | 月額負担上限額 | 対象者の目安 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
| 低所得(市民税非課税) | 0円 | 市民税非課税世帯 |
| 一般1 | 9,300円 | 市民税課税世帯(所得割16万円未満)※障害者本人が18歳以上の場合 |
| 一般2 | 37,200円 | 上記以外の課税世帯 |
注目すべき点として、市民税非課税世帯の方は利用者負担が無料になります。多くの障害のある方が実質的に無料でサービスを利用できているのが現状です。
その他の軽減制度
- 高額障害福祉サービス等給付費:同一世帯内で複数のサービスを利用し、合計負担額が上限を超えた場合に超過分が還付されます
- 食費等実費負担の軽減:施設入所者やグループホーム利用者の食費・光熱水費に対する補足給付があります
- 医療型個別減免:20歳以上の施設入所者で、医療と食費の合計が一定額を超えた場合に減免があります
経済的な負担が心配な方は、遠慮なく掛川市の窓口で相談してください。個別の状況に応じた最適な軽減制度を案内してもらえます。
掛川市の障害福祉に関する各種手当・助成制度
障害福祉サービスのほかにも、掛川市では障害のある方を経済的に支援するさまざまな制度が用意されています。
特別障害者手当
在宅の20歳以上で、日常生活において常時特別な介護が必要な重度障害者に支給されます。月額28,840円(令和5年度基準)が支給され、所得制限があります。
障害児福祉手当
20歳未満の重度障害児に支給される手当です。月額15,690円(令和5年度基準)で、こちらも所得制限があります。
特別児童扶養手当
障害のある20歳未満の児童を養育する父母等に支給されます。
- 1級(重度):月額55,350円
- 2級(中度):月額36,860円
医療費の助成制度
掛川市では、障害者手帳をお持ちの方に対して以下の医療費助成を行っています。
- 重度障害者医療費助成:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象。医療機関での自己負担分が助成されます
- 自立支援医療(更生医療):身体障害者手帳を持つ18歳以上の方が、障害を軽減するための医療を受ける場合の費用軽減
- 自立支援医療(精神通院医療):精神疾患で通院治療を受けている方の医療費自己負担が1割に軽減
その他の助成・割引制度
- NHK受信料の減免:障害者手帳の種類・等級に応じて全額免除または半額免除
- 有料道路通行料金の割引:事前登録により通常料金の半額に
- JR・私鉄運賃の割引:手帳を提示することで割引が適用
- 携帯電話料金の割引:各キャリアの障害者割引プランが利用可能
- 自動車税の減免:一定の要件を満たす場合に減免申請が可能
- タクシー利用券の交付:重度の障害がある方に対してタクシー利用券を交付
これらの制度は申請しなければ利用できません。該当する方は積極的に制度を活用しましょう。
掛川市の相談窓口・支援機関の活用方法
障害福祉に関する困りごとは、掛川市の障害福祉課だけでなく、複数の相談窓口で対応しています。状況に応じて適切な窓口を利用しましょう。
掛川市 基幹相談支援センター
障害のある方の総合的な相談窓口として設置されています。福祉サービスの利用相談はもちろん、就労、住まい、人間関係、権利擁護など、さまざまな相談に対応しています。相談は無料で、秘密は厳守されます。
基幹相談支援センターでは以下のような支援が受けられます。
- 福祉サービスの情報提供と利用支援
- 障害のある方の権利擁護(虐待防止、成年後見制度の案内)
- 地域移行・地域定着のための支援
- 他の関係機関との連携・調整
掛川市社会福祉協議会
地域福祉の推進を担う団体で、日常生活自立支援事業や生活福祉資金の貸付なども行っています。金銭管理に不安がある方や、生活資金にお困りの方は相談してみましょう。
静岡県西部障害者就労支援センター
就労に関する専門的な相談ができる機関です。仕事を探している方、職場で困っている方、就労継続支援事業所からの一般就労を目指している方などが利用できます。
発達障害に関する相談窓口
発達障害のある方やそのご家族向けの相談窓口として、静岡県発達障害者支援センターがあります。診断前の段階から相談が可能で、医療機関の紹介や療育に関する助言を受けることができます。
緊急時の相談先
虐待や権利侵害の疑いがある場合は、掛川市の障害福祉課に直接通報することができます。休日や夜間でも、緊急の場合は市役所の代表番号に電話すれば対応してもらえます。また、障害者虐待防止センターへの相談も24時間受け付けています。
掛川市の障害福祉課を利用する際の実践的なアドバイス
実際に窓口を訪れる際に知っておくと便利な情報をまとめました。スムーズに手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。
来庁前の事前準備
窓口で慌てないために、以下の準備をしておきましょう。
- 事前に電話で予約・相談する:混雑状況の確認や必要書類の案内を受けられます
- マイナンバーカードを持参する:多くの手続きでマイナンバーの確認が必要です
- 障害者手帳を忘れずに:手帳をお持ちの方はほぼすべての手続きで必要になります
- 印鑑を持っていく:申請書への押印が求められる場合があります
- 通帳のコピー:手当の振込先として口座情報が必要な場合があります
窓口が混雑しやすい時期と時間帯
年度初め(4月)や年度末(3月)は手続きが集中しやすい時期です。また、月曜日や祝日明けは来庁者が多い傾向にあります。比較的空いている火曜日〜木曜日の午前中がおすすめです。
来庁が難しい場合の対応
障害の状態により来庁が困難な方には、以下の方法もあります。
- 代理人による申請:委任状と代理人の本人確認書類があれば、ご家族や支援者による代理手続きが可能です
- 郵送での申請:一部の手続きは郵送でも受け付けています(事前に窓口に確認してください)
- 相談支援事業所の活用:相談支援専門員が手続きの代行や同行をしてくれる場合があります
掛川市特有の取り組み
掛川市では、障害のある方の社会参加を促進するための独自の取り組みも行っています。
- 障害者週間(12月3日〜9日)のイベント:障害への理解を深めるための啓発活動や交流イベントが開催されます
- 掛川市障害者計画:障害者施策の基本的な方向性を定めた計画が策定されており、市のウェブサイトで公開されています
- ヘルプマーク・ヘルプカードの配布:外見からは障害があることがわかりにくい方のために、援助が必要であることを示すマークを配布しています
掛川市は人口約11万5,000人の都市ですが、きめ細やかな障害福祉サービスが整備されています。近隣の袋井市や菊川市と比較しても、相談窓口の充実度は高い水準にあるといえるでしょう。
まとめ:掛川市の障害福祉課を上手に活用しよう
掛川市の障害福祉課では、障害のある方やそのご家族の生活を幅広くサポートしています。この記事の要点を整理します。
- 掛川市の障害福祉業務は健康福祉部 福祉課(障害福祉係)が担当している
- 障害者手帳は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある
- 障害福祉サービスには介護給付と訓練等給付があり、幅広いサービスが利用可能
- 利用者負担は所得に応じた上限額が設定されており、非課税世帯は無料
- 特別障害者手当や医療費助成など、経済的支援制度も充実している
- 基幹相談支援センターなど複数の相談窓口が利用できる
- 来庁前に電話で事前相談することでスムーズに手続きが進む
- 来庁が困難な場合は代理申請や郵送も可能
「こんなことを相談してもいいのかな」と迷われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、障害福祉課はまさにそういった相談を受け付けるための窓口です。些細なことでも、まずは気軽に問い合わせてみてください。
掛川市の障害福祉課の電話番号は0537-21-1139です。お一人で悩まず、ぜひ専門スタッフにご相談ください。
よくある質問(FAQ)
掛川市の障害福祉課はどこにありますか?
掛川市役所本庁舎(静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1)の1階にあります。正式な担当は「健康福祉部 福祉課(障害福祉係)」です。電話番号は0537-21-1139で、受付時間は平日の8:30〜17:15です。JR掛川駅北口から徒歩約15分でアクセスできます。
掛川市で障害者手帳を取得するにはどうすればよいですか?
掛川市の障害福祉課窓口で申請書を入手し、必要書類(診断書、証明写真、マイナンバーカードなど)を揃えて提出します。身体障害者手帳の場合は指定医師の診断書が必要で、申請から交付まで1〜2か月程度かかります。療育手帳は判定機関での面接が別途必要です。
掛川市の障害福祉サービスの利用者負担はいくらですか?
原則としてサービス費用の1割が利用者負担ですが、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。生活保護世帯と市民税非課税世帯は負担額が0円(無料)です。市民税課税世帯でも、所得割16万円未満の場合は月額9,300円が上限となります。
掛川市で障害福祉に関する相談はどこにすればよいですか?
掛川市の障害福祉課(0537-21-1139)が基本的な相談窓口です。そのほか、掛川市基幹相談支援センターでは福祉サービスの利用相談、就労相談、権利擁護など幅広い相談に対応しています。いずれも相談は無料で、秘密は厳守されます。
掛川市で受けられる障害者向けの経済的支援にはどのようなものがありますか?
主な支援制度として、特別障害者手当(月額28,840円)、障害児福祉手当(月額15,690円)、特別児童扶養手当(1級:月額55,350円、2級:月額36,860円)があります。また、重度障害者医療費助成、自立支援医療、NHK受信料の減免、有料道路通行料金の割引、タクシー利用券の交付なども利用できます。
掛川市の障害福祉課に行けない場合はどうすればよいですか?
障害の状態により来庁が困難な場合、委任状と代理人の本人確認書類を用意すればご家族や支援者による代理手続きが可能です。また、一部の手続きは郵送でも受け付けています。さらに、相談支援事業所の相談支援専門員に手続きの同行や代行を依頼することもできます。まずは電話で窓口に相談してみてください。
障害福祉サービスの申請から利用開始までどのくらいかかりますか?
障害支援区分の認定が必要な介護給付サービスの場合、申請から認定までに約1〜2か月、その後サービス等利用計画の作成と支給決定を経て利用開始となるため、全体で2〜3か月程度かかることがあります。訓練等給付サービスは認定調査が不要な場合もあり、比較的早く利用を開始できます。急ぎの場合は窓口で相談してください。
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