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掛川市で療育手帳の取得を考えている方へ
「うちの子に療育手帳を取得させたいけど、何から始めればいいのかわからない」「掛川市ではどこに相談すればいいの?」とお悩みではありませんか。療育手帳の申請は、初めての方にとって手続きが複雑に感じられるものです。必要書類や判定の流れ、受けられるサービスなど、知っておきたい情報は多岐にわたります。
この記事では、掛川市にお住まいの方に向けて、療育手帳の申請方法から判定基準、取得後に利用できる福祉サービスまでを網羅的に解説します。実際の手続きの流れに沿って説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
療育手帳とは?基本的な仕組みと目的をわかりやすく解説
療育手帳とは、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。正式には都道府県や政令指定都市が交付するもので、静岡県では「療育手帳」という名称が使われています。都道府県によっては「愛の手帳」(東京都)や「みどりの手帳」(埼玉県)と呼ばれることもあります。
この手帳を持つことで、さまざまな福祉サービスや経済的支援を受けられるようになります。具体的には、障害福祉サービスの利用、税金の控除、公共交通機関の割引などが挙げられます。
療育手帳と他の障害者手帳との違い
障害者手帳には3つの種類があります。それぞれの違いを把握しておくと、お子さんやご家族に最適な手帳を選ぶ際の参考になります。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 療育手帳 | 知的障害 | 厚生事務次官通知(法律に基づかない制度) |
| 身体障害者手帳 | 身体障害(視覚・聴覚・肢体不自由など) | 身体障害者福祉法 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害(統合失調症・うつ病・発達障害など) | 精神保健福祉法 |
注目すべき点は、療育手帳は法律ではなく厚生労働省の通知に基づく制度であることです。そのため、等級の区分や判定基準が自治体ごとに若干異なります。掛川市の場合は静岡県の基準に従って判定が行われます。
療育手帳の対象となる方
療育手帳の交付対象は、知的機能に障害があり、日常生活に支障がある方です。年齢制限はなく、子どもから大人まで申請できます。ただし、18歳未満と18歳以上で判定を行う機関が異なる点に注意が必要です。
発達障害(自閉スペクトラム症やADHDなど)の方でも、知的障害を伴う場合は療育手帳の対象になります。知的障害を伴わない発達障害の方は、精神障害者保健福祉手帳の取得を検討するとよいでしょう。
掛川市での療育手帳の等級と判定基準
静岡県における療育手帳の等級は、大きく分けてA(重度)とB(その他)の2区分です。さらに細かく分類されることもあります。
等級の具体的な区分
| 等級 | 程度 | おおよそのIQの目安 | 日常生活の状態 |
|---|---|---|---|
| A1 | 最重度 | おおむね20以下 | 日常生活全般にわたり常時介護が必要 |
| A2 | 重度 | おおむね21〜35 | 日常生活の多くの場面で介護が必要 |
| B1 | 中度 | おおむね36〜50 | 日常生活に一部介助や見守りが必要 |
| B2 | 軽度 | おおむね51〜70 | 社会生活に一定の支援が必要 |
ここで重要なのは、IQの数値だけで等級が決まるわけではないという点です。日常生活の自立度や社会適応能力、身体的な障害の有無なども総合的に考慮されます。例えば、IQが50台であっても身体障害を併せ持つ場合は、A判定になるケースもあります。
判定で重視されるポイント
判定の際には、主に以下の項目が評価されます。
- 知能検査の結果(田中ビネー知能検査やWISC検査など)
- 日常生活動作(ADL)の自立度
- 社会適応行動の評価
- 身辺自立の程度(食事・着替え・排泄など)
- 意思疎通の能力
- 行動面の特性(こだわり・多動・自傷行為の有無など)
検査当日はお子さんの普段の様子を正確に伝えることが大切です。緊張や体調不良で普段通りの力を発揮できない場合もあるため、日頃の生活で困っていることをメモにまとめておくとスムーズです。
掛川市での療育手帳の申請手続き|ステップ別ガイド
ここからは、掛川市にお住まいの方が療育手帳を申請する際の具体的な手順を解説します。
ステップ1:相談窓口に連絡する
まず、掛川市の福祉課(障がい福祉担当)に相談しましょう。掛川市役所の窓口は以下のとおりです。
- 窓口:掛川市役所 健康福祉部 福祉課 障がい福祉係
- 住所:静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
- 電話番号:0537-21-1219(直通)
窓口では、手帳取得の流れや必要書類についての説明を受けられます。お子さんの状態を簡単に伝えると、より具体的なアドバイスをもらえます。事前に電話で問い合わせておくと、来庁時にスムーズです。
ステップ2:申請書類を準備する
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 療育手帳交付申請書(市役所窓口で入手可能)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身・正面・脱帽で撮影したもの)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証や保険証など)
初めて申請する場合は、かかりつけ医の診断書や発達検査の結果があるとスムーズです。必須ではありませんが、判定の参考資料として活用されます。
ステップ3:知的障害者更生相談所または児童相談所で判定を受ける
申請後、判定機関での判定を受けることになります。掛川市の場合、年齢によって判定機関が異なります。
| 対象年齢 | 判定機関 | 所在地 |
|---|---|---|
| 18歳未満 | 静岡県中央児童相談所(または西部児童相談所) | 静岡市葵区または浜松市中央区 |
| 18歳以上 | 静岡県知的障害者更生相談所(西部) | 浜松市中央区 |
判定は予約制で行われます。申請から判定日までの期間はおおむね1〜2か月程度かかることが多いです。混雑状況によってはさらに時間がかかる場合もあるため、早めの申請をおすすめします。
ステップ4:判定を受ける
判定当日は、心理判定員による知能検査と面接が行われます。所要時間は1〜2時間程度が目安です。お子さんの場合は保護者の同伴が必須です。
判定で実施されることの主な内容は以下のとおりです。
- 知能検査(田中ビネーV、WISC-IVなど年齢に応じた検査)
- 生活能力の聞き取り調査
- 行動観察
- 保護者への聞き取り(発達歴・現在の生活状況など)
ここで大切なことがあります。判定は「最もよい状態」ではなく、「普段の状態」を正確に伝えることが重要です。ついつい頑張りすぎてしまうお子さんも少なくありませんが、「家庭ではこのような困りごとがある」と具体的に伝えましょう。
ステップ5:手帳の交付を受ける
判定結果に基づき、静岡県から療育手帳が交付されます。判定から手帳交付までの期間はおおむね1〜2か月程度です。手帳は掛川市役所の窓口で受け取ります。
申請から手帳交付まで、トータルで2〜4か月程度かかるのが一般的です。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
療育手帳を取得すると掛川市で受けられる支援・サービス
療育手帳を取得すると、掛川市でさまざまな支援やサービスを利用できるようになります。ここでは主な支援内容をカテゴリ別に紹介します。
経済的な支援
| 支援の種類 | 内容 | 対象等級 |
|---|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 月額36,860円(1級)または月額24,580円(2級)※2024年度 | 20歳未満の児童 |
| 障害児福祉手当 | 月額15,690円(2024年度) | 重度障害のある20歳未満の方 |
| 特別障害者手当 | 月額28,840円(2024年度) | 重度障害のある20歳以上の方 |
| 心身障害者扶養共済制度 | 保護者が死亡・重度障害になった際に年金を支給 | 全等級 |
税金の優遇措置
- 所得税の障害者控除:一般障害者(B判定)は27万円、特別障害者(A判定)は40万円の控除
- 住民税の障害者控除:一般障害者は26万円、特別障害者は30万円の控除
- 相続税の障害者控除:85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)
- 自動車税の減免:A判定の方は自動車税・軽自動車税が減免される場合あり
- NHK受信料の減免:世帯の状況に応じて全額免除または半額免除
公共交通機関の割引
- JR運賃の割引:第1種の方は介護者と同行で本人・介護者とも50%割引、単独でも100kmを超える場合は50%割引
- バスの割引:静岡県内のバス会社で50%割引(介護者も同率割引の場合あり)
- タクシーの割引:多くのタクシー会社で10%割引
- 航空運賃の割引:各航空会社の定める割引率が適用
- 有料道路の割引:通行料金が50%割引(事前登録が必要)
掛川市独自の支援サービス
掛川市では、以下のような福祉サービスも利用できます。
- 日中一時支援事業:障害のある方を日中に一時的に預かるサービス
- 移動支援事業:外出が困難な方の移動をサポート
- 福祉タクシー券の交付:タクシー利用時の助成(等級により交付枚数が異なる)
- 紙おむつの支給:在宅で常時おむつを使用する重度障害者に支給
- 補装具の交付・修理:日常生活に必要な補装具の費用を支給
- 日常生活用具の給付:特殊寝台や入浴補助用具などの給付
これらの支援は等級や世帯の所得状況によって利用条件が異なる場合があります。詳細は掛川市役所の福祉課に確認することをおすすめします。
障害福祉サービスの利用
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスも利用可能です。お子さんの場合は児童福祉法に基づくサービスも対象になります。
- 児童発達支援:未就学の障害児に日常生活の基本動作や集団適応訓練を行う
- 放課後等デイサービス:就学中の障害児に放課後や長期休暇中の支援を提供
- 居宅介護(ホームヘルプ):自宅での入浴・排泄・食事等の介護
- 短期入所(ショートステイ):一時的に施設で介護を受けられる
- 就労継続支援(A型・B型):一般就労が困難な方の就労の場を提供
- グループホーム:共同生活の場を提供し、日常生活の支援を行う
なお、障害福祉サービスの利用には、療育手帳とは別に「障害福祉サービス受給者証」の申請が必要です。掛川市の窓口で相談すると、利用計画の作成から事業所選びまでサポートしてもらえます。
療育手帳の更新・再判定について
療育手帳には有効期限が設けられている場合があります。特にお子さんの場合は、成長に伴い障害の程度が変わる可能性があるため、定期的な再判定が求められます。
更新時期の目安
静岡県の場合、次回の判定年月が手帳に記載されています。一般的な目安は以下のとおりです。
- 乳幼児期(0〜6歳):2〜3年ごとの再判定
- 学齢期(6〜18歳):3〜5年ごとの再判定
- 成人(18歳以上):状態が安定している場合は更新不要の場合もある
次回判定年月の3か月前には掛川市役所から通知が届きます。届いたら早めに手続きを始めましょう。更新手続きを忘れると、手帳が失効してしまい各種サービスが利用できなくなるため注意が必要です。
等級が変わる場合
再判定の結果、等級が上がる(重くなる)ことも下がる(軽くなる)こともあります。お子さんの成長やリハビリの成果によって、前回の判定とは異なる結果が出ることは珍しくありません。
等級が変わった場合、利用できるサービスの範囲も変わります。等級が軽くなった場合に手帳を返却する義務はありませんが、サービスの内容が変更される可能性があります。等級変更について不安がある方は、事前に掛川市の福祉課に相談しておきましょう。
住所変更や紛失した場合の手続き
掛川市内で転居した場合や、市外から掛川市に転入した場合は、手帳の住所変更手続きが必要です。また、手帳を紛失・破損した場合は再交付を申請できます。
- 住所変更:掛川市役所福祉課に届出(旧手帳を持参)
- 市外への転出:転出先の市区町村で手続き
- 紛失・破損:掛川市役所で再交付申請(写真1枚が必要)
掛川市で療育手帳を申請する際によくある疑問と注意点
療育手帳の申請にあたり、多くの方が感じる疑問や不安についてお答えします。
「手帳を持つとレッテルを貼られるのでは」という不安
これは多くの保護者が感じる不安の一つです。しかし、療育手帳を持っていることは、本人や保護者が望まない限り周囲に知られることはありません。学校や職場に提示する義務もなく、必要なサービスを受けるときだけ提示すればよいのです。
むしろ、手帳を取得することで受けられる支援が広がり、お子さんの生活の質が向上するケースがほとんどです。「手帳を取ったら終わり」ではなく、「手帳を取ってからがスタート」という前向きな気持ちで臨んでいただければと思います。
発達障害だけでは取得できないの?
自閉スペクトラム症(ASD)やADHD、学習障害(LD)などの発達障害は、知的障害を伴わない場合、療育手帳の対象にはなりません。ただし、境界知能(IQ70〜85程度)の方で日常生活に著しい困難がある場合は、自治体によって柔軟に対応されることもあります。
知的障害を伴わない発達障害の方は、精神障害者保健福祉手帳の取得が検討できます。掛川市の窓口で状況を説明し、どちらの手帳が適しているかアドバイスを受けるとよいでしょう。
判定結果に納得できない場合は?
判定結果に疑問を感じた場合は、再判定を申請することが可能です。特に、検査当日にお子さんの体調が悪かった場合や、普段の状態を十分に伝えられなかった場合は、再判定で異なる結果が出ることもあります。
再判定を希望する場合は、掛川市の福祉課に相談してください。日頃の生活の様子を記録した資料や、主治医の意見書があると、より正確な判定につながります。
申請は誰でもできる?
療育手帳の申請は、本人または保護者(未成年の場合)が行います。成年後見人が選任されている場合は後見人も申請可能です。なお、医師の診断書がなくても申請自体は可能ですが、事前に医療機関を受診しておくと判定がスムーズになります。
掛川市周辺で利用できる関連機関・相談先
療育手帳の取得前後で頼りになる相談先や支援機関を紹介します。掛川市やその周辺エリアには、さまざまなサポート体制が整っています。
行政の相談窓口
- 掛川市役所 福祉課 障がい福祉係:療育手帳の申請・各種福祉サービスの窓口
- 掛川市子育て支援課:子育て全般の相談窓口、発達に関する相談も対応
- 静岡県西部児童相談所:18歳未満の判定機関、育児相談にも対応
- 掛川市基幹相談支援センター:障害のある方の総合相談窓口
医療機関
療育手帳の申請前に発達検査や診断を受ける場合、以下のような医療機関が利用できます。
- かかりつけの小児科で発達に関する相談を行い、必要に応じて専門医を紹介してもらう方法が一般的です
- 静岡県立こども病院(静岡市)は発達障害の専門外来があります
- 浜松医科大学附属病院(浜松市)にも小児発達の専門外来があります
専門医の初診予約は数か月待ちになることも多いため、気になることがあれば早めに行動しましょう。
療育・福祉サービス事業所
掛川市内およびその周辺には、児童発達支援や放課後等デイサービスを提供する事業所が複数あります。療育手帳を取得すると、これらのサービスがより利用しやすくなります。事業所の選び方や空き状況については、掛川市の福祉課や相談支援事業所で情報を得られます。
家族会・当事者グループ
同じ悩みを持つ保護者同士のつながりは大きな支えになります。静岡県内には知的障害者の親の会や、発達障害の家族会が活動しています。掛川市の社会福祉協議会や福祉課に問い合わせると、地域の家族会を紹介してもらえることがあります。
療育手帳取得を迷っている方へ|取得のメリットとタイミング
「まだ手帳を取るべきか迷っている」という方に向けて、取得のメリットと適切なタイミングについてお伝えします。
療育手帳を取得する5つのメリット
- 経済的な支援が受けられる:特別児童扶養手当や税金控除は家計の大きな助けになります。年間で数十万円の差が生じることもあります。
- 福祉サービスの選択肢が広がる:児童発達支援や放課後等デイサービスなどをスムーズに利用開始できます。
- 将来の就労支援につながる:障害者雇用枠での就職活動や、就労継続支援事業所の利用が可能になります。
- 公共料金や交通費の負担が軽減される:日常的な外出や旅行のコストが下がります。
- お子さんの特性を客観的に把握できる:判定を通じて、お子さんの得意・不得意を専門家の視点から理解できます。
取得に適したタイミング
療育手帳の申請に「早すぎる」ということはありません。むしろ、早めに取得することで幼児期から適切な療育を受けられるメリットがあります。
特に以下のタイミングで検討されるご家庭が多いです。
- 3歳児健診で発達の遅れを指摘されたとき
- 就園・就学を控えているとき
- 療育サービスの利用を検討しているとき
- 特別児童扶養手当を申請したいとき
- 将来の進路(特別支援学校や就労)を考え始めたとき
迷ったら、まずは掛川市役所の窓口に相談することをおすすめします。相談したからといってすぐに申請しなければならないわけではありません。情報を集めたうえで、ご家族で話し合って決めることが大切です。
まとめ|掛川市での療育手帳取得で押さえるべきポイント
この記事では、掛川市で療育手帳を取得するための手続きや判定基準、受けられるサービスについて詳しく解説しました。最後に、重要なポイントを整理します。
- 療育手帳は知的障害のある方に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスや経済的支援を受けるために必要です
- 静岡県の等級はA(重度)とB(その他)の2区分で、IQだけでなく日常生活の自立度も含めて総合的に判定されます
- 掛川市での申請窓口は市役所の福祉課障がい福祉係で、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で判定を受けます
- 申請から手帳交付までの期間はおおむね2〜4か月程度です
- 取得後は特別児童扶養手当、税金控除、交通費割引、障害福祉サービスなど幅広い支援を利用できます
- 手帳には有効期限がある場合があり、お子さんは定期的な再判定が必要です
- 迷ったらまず掛川市役所の窓口に相談しましょう。相談は無料で、申請の義務はありません
療育手帳の取得は、お子さんやご家族がより良い生活を送るための大切な一歩です。この記事が、掛川市で療育手帳の取得を検討されている方のお役に立てれば幸いです。
よくある質問(FAQ)
掛川市で療育手帳を申請するにはどこに行けばいいですか?
掛川市役所の健康福祉部 福祉課 障がい福祉係が窓口です。住所は静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1、電話番号は0537-21-1219(直通)です。まずは窓口に相談するか、電話で問い合わせてください。
療育手帳の申請から交付までどのくらい時間がかかりますか?
掛川市の場合、申請から判定までに1〜2か月、判定から手帳交付までにさらに1〜2か月程度かかるのが一般的です。トータルで2〜4か月程度を見込んでおきましょう。混雑状況によってはさらに時間がかかることもあります。
発達障害があれば療育手帳は取得できますか?
発達障害のみでは療育手帳は取得できません。療育手帳は知的障害のある方が対象です。ただし、発達障害と知的障害を併せ持つ場合は対象になります。知的障害を伴わない発達障害の方は、精神障害者保健福祉手帳の取得を検討するとよいでしょう。
療育手帳を取得すると掛川市でどんな支援が受けられますか?
主な支援として、特別児童扶養手当(月額24,580円〜36,860円)、所得税・住民税の障害者控除、JRやバスの運賃割引(最大50%)、福祉タクシー券の交付、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスが利用できます。等級や所得状況により条件は異なります。
療育手帳の判定結果に納得できない場合はどうすればいいですか?
判定結果に疑問がある場合は、再判定を申請することが可能です。掛川市の福祉課に相談してください。日頃の生活の様子を記録した資料や主治医の意見書を準備しておくと、より正確な判定につながる可能性があります。
療育手帳に有効期限はありますか?更新は必要ですか?
療育手帳には次回判定年月が記載されている場合があります。特にお子さんは成長に伴い2〜5年ごとの再判定が求められます。次回判定年月の約3か月前に掛川市役所から通知が届きますので、届いたら早めに更新手続きを行いましょう。更新を忘れると手帳が失効し、各種サービスが利用できなくなる場合があります。
掛川市外に引っ越した場合、療育手帳の手続きは必要ですか?
はい、住所変更の手続きが必要です。掛川市外に転出する場合は、転出先の市区町村の障害福祉窓口で住所変更手続きを行ってください。転入先によっては手帳の再交付が必要になる場合もありますので、事前に転入先の窓口に問い合わせておくと安心です。
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